改葬許可証の有効期限はある?紛失・再発行・使わなかったときの扱い

大久保亮佑

執筆・編集: 大久保亮佑株式会社Kogera代表生前整理アドバイザー2級

更新日: 2026年9月8日

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改葬許可証の有効期限と紛失・再発行|当サイトが実査した149自治体で有効期限に触れていたのは2件

改葬許可証に有効期限はありません。墓地、埋葬等に関する法律にも施行規則にも、期限を定めた条文がないからです。姫路市は「改葬許可証には有効期限はありません。許可日を記載します」と、八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありません」と公式に案内しています。

ただし、なくすと再申請になり得ること、受け入れる側の墓地・納骨堂が期限を設けることがあること、この2点は別の話です。当サイトが実査した149自治体(45都道府県)のうち有効期限に触れていたのは2件で、再交付の手続きを公式ページに書いていた自治体は見当たりませんでした。場面ごとに、確認できたことだけを並べます。

要点:場面ごとの扱い(法令と自治体公式ページの文言にもとづく)

場面扱い根拠
有効期限法令に定めなし法 第5条・第8条、施行規則 第4条に期限の規定なし。実査149自治体で触れていたのは2件(八王子市・姫路市)、いずれも「なし」
納骨先が期限を設けるありうる八王子市「墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もあります」
提出前に紛失再申請になる場合あり施行規則に再交付の条文なし。八王子市「改めて申請を一からやり直していただく場合があります」
納骨後に手元にない制度どおり管理者が受理日から5年間保存(法 第16条第1項)
使わずに時間が経った・改葬先が変わった交付元に確認申請書に「改葬の場所」を記載(施行規則 第2条第1項第6号)。失効の定めはない
埋葬(火葬)許可証をなくした別の書類・別の窓口死亡届を出した市区町村で再発行(八王子市・佐世保市)。広島市は「再交付はできません」

自治体名は、その自治体が公式ページに明記していたことを示します。記載のない自治体で同じ扱いになるとは限らないため、交付元の窓口に確認してください。

法令には、有効期限も再交付も書かれていない

改葬許可証の根拠は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の第5条と第8条です。改葬をしようとする者は市町村長の許可を受けなければならず(第5条第1項)、市町村長は許可を与えるときに改葬許可証を交付しなければならない(第8条)。ここまでが法律で、許可証の様式は施行規則第4条が「別記様式第三号」と定めています。

この法律と施行規則を通して読んでも、「交付の日から何か月以内に使うこと」「期限を過ぎたら失効する」という条文はありません。再交付についても同じで、施行規則第1条から第10条までに、許可証をなくしたときの再交付を定めた規定は置かれていません。有効期限も再交付も、法令が沈黙している領域です。だから自治体の窓口ごとの運用になる。この記事で自治体の文言を一つずつ引くのは、そのためです。

法律が代わりに定めているのは、許可証の「行き先」です。墓地の管理者は改葬許可証を「受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない」(第14条第1項)。納骨堂の管理者も同様です(同条第2項)。つまり許可証は、新しい納骨先に受理されて初めて役目を終える書類で、受理した管理者はそれを5年間保存します(第16条第1項)。この構造を押さえておくと、「なくした」「時間が経った」のそれぞれで何が起きるかが読めます。

自治体は何と案内しているか(実査データの原文)

当サイトは149自治体(45都道府県)の改葬許可の案内ページを1件ずつ読み、公式の文言を転記しています。そのなかで改葬許可証の有効期限に触れていたのは、次の2件だけでした。

改葬許可証の有効期限に、改葬許可の案内ページで触れていた自治体(当サイト実査データの原文)
自治体公式ページの記載(当サイトの転記)確認日・出典
八王子市改葬許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直す場合があるため交付後は速やかに遺骨を移動するようにと案内2026年9月2日出典
姫路市改葬許可証に有効期限なしとの記載あり2026年7月29日出典

姫路市のよくある質問は「問2 改葬許可証に有効期限はありますか」に対して「改葬許可証には有効期限はありません。許可日を記載します」と答えています。八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありませんが、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もありますのでご確認ください」。どちらも役所としては期限を置いていない、という趣旨です。

残る147自治体は、有効期限について何も書いていません。書いていないことは「期限がある」ことを意味しませんが、「ないと明言した」ことでもない。当サイトはこの差を埋めて一般化することはしません。交付元の自治体のページに記載がなければ、窓口に聞くのが確実です。各自治体の案内ページと担当課は自治体別データベースに出典・確認日つきで載せています。

期限を設けるのは役所ではなく、受け入れる側

八王子市の文言の後半、「墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もあります」が実務上の要点です。役所が期限を置かなくても、新しい納骨先(寺院・霊園・納骨堂)が「使用許可から何か月以内に納骨すること」「受入証明書の発行から一定期間内に手続きすること」を規約で定めていることがあります。これは法律の許可証の話ではなく、納骨先との契約の話です。

受入証明書や使用許可証をもらう時点で、納骨の期限があるかを改葬先に聞いておくと、許可証の交付を受けてから慌てずに済みます。受入証明書を必要書類に挙げる自治体と、そうでない自治体があることは必要書類の記事で整理しています。

使わずに時間が経った・改葬先が変わった

許可証を受け取ったものの納骨先が決まらない、家族の事情で工事が延びた。こうして時間が経った場合、法令上の期限がない以上、許可証が自動的に失効することはありません。ただ、注意点が2つあります。

ひとつは、許可証が「どこへ移すか」を前提に交付されていることです。改葬許可申請書には「改葬の場所」を書く欄があり(施行規則第2条第1項第6号)、許可はその申請に対して出ています。八王子市は「改葬先が2か所以上となる場合には、改葬先ごとに申請書を作成してください」と案内しており、申請1件が改葬先1件に対応する運用が読み取れます。申請時に書いた改葬先と違う場所へ納めることになったなら、その許可証をそのまま使えるかは交付元の窓口に確認してください。当サイトの実査で、改葬先の変更時の扱いを公式ページに明記していた自治体は確認できていません。

もうひとつは、遺骨の取り出しの順序です。許可証があっても、取り出さないまま時間が経つ分には問題ありませんが、逆はいけません。市区町村長の許可を受けずに改葬することは第5条違反で、第21条の罰則の対象です。八王子市は「墓地管理者によっては、改葬許可証交付前に遺骨の取り出しが必要な場合もありますので墓地管理者にご確認ください」とも書いており、取り出しと交付の前後関係は、いまの墓地の管理者と申請先の双方に確かめる必要があります。取り出す前に申請が要ると明記する自治体の例は改葬許可証とは(受け取ったあとにすること)をご覧ください。

改葬そのものを取りやめた場合の「返納」についても、法令に定めはありません。交付元に一報を入れるかどうかを含め、窓口の案内に従ってください。

提出前になくしたとき:再申請になる理由

交付を受けてから納骨先に出すまでの間に許可証をなくすと、どうなるか。八王子市はこう案内しています。「改葬許可証を紛失してしまうと、改めて申請を一からやり直していただく場合がありますので、交付後はすみやかに遺骨の移動を行ってください」。

「一からやり直す」の重みは、添付書類にあります。改葬許可申請書には、いまの墓地の管理者が作成した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面を添付します(施行規則第2条第2項第1号)。多くの自治体では申請書の証明欄に管理者の署名・押印をもらう形で、この書類は申請書と一体になっています。申請をやり直すなら、この証明も取り直しになり得る。寺院や霊園にもう一度足を運ぶ手間が、紛失の実際の代償です。

再交付に応じる自治体があるかどうかは、法令に定めがないため、交付元の運用次第です。当サイトの実査149自治体の案内ページには、改葬許可証そのものの再交付手続きを書いたものは見当たりませんでした(市営墓地の使用許可証の再交付手数料を載せる自治体はあります)。なくしたと分かった時点で、交付元の窓口に交付日・申請者名・死亡者名を伝えて、再交付か再申請かを聞くのが最短です。控えを残したいなら、提出前に写しを取っておく。これは八王子市の文言からも、法第16条の保存規定からも、合理的な備えだと言えます。

納骨後に手元にないのは制度どおり

納骨を終えたあとに「改葬許可証が手元にない」と気づく方がいますが、これは紛失ではありません。許可証は新しい納骨先の管理者に提出するもので、管理者は「受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない」(第16条第1項)と定められています。手元に残らないのが制度どおりです。

取り出しの日に原本を渡す相手を間違えないことのほうが大切です。横浜市は「改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります)」、八王子市は「現墓地の管理者に改葬許可証を見せて、遺骨を取り出した後、改葬先の墓地管理者へ改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください」。いまの管理者には見せる、新しい管理者に渡す。この順番です。

後日、改葬した事実を示す書面が要る場面もあります。公営墓地の区画を返還する手続きで、改葬済みであることの確認を求められる場合などです。そのときは、提出前に取った写しか、納骨先の管理者の帳簿(施行規則第7条第1項第3号は、改葬の許可を受けた者の氏名や改葬の場所・年月日を管理者の帳簿に記載するよう定めています)が手がかりになります。公営墓地の返還手続きは市営墓地の返還・撤去で運営主体ごとに整理しています。

埋葬許可証・火葬許可証の紛失とは別の話

「許可証をなくした」の相談で、改葬許可証と埋葬許可証(火葬許可証)が混ざることがあります。火葬のときに受け取り、火葬済みの証明を受けた許可証は、一度もお墓に納めていない遺骨を納骨するときに使う書類で、改葬許可証とは発行元も再発行の手順も違います。

八王子市は埋火葬許可証について「骨壺の中もしくは骨壺を納めた桐箱の中に一緒に入っている場合がありますのでご確認ください」としたうえで、「骨壺の中にもなく、完全に紛失した場合には、ご遺体を火葬した火葬場から火葬済証明書の発行を受けたうえで、死亡届を受理した市区町村で埋火葬許可証の再発行の手続きをする必要があります」と案内しています。佐世保市も、納骨先へ「火葬したことを証明する『火葬証明書』と、再発行した『埋火葬許可証』の2種類の書類の提出が必要です」と、同じ二段構えを示しています。一方で広島市のよくある質問は「『死体火葬許可証』は、納骨時に必要な書類です。再交付はできませんので、大切に保管してください」と書いており、こちらも自治体で扱いが割れます。

改葬許可証の申請先は「遺骨がいまある市区町村」、埋火葬許可証の再発行先は「死亡届を出した市区町村」。窓口が違うので、どちらの書類の話かを先に整理してから問い合わせると、たらい回しを避けられます。埋葬許可証側の整理は埋葬許可証とはを、そもそも改葬許可が要る場面かどうかは改葬許可は必要?不要?をご覧ください。

申請のタイミング:交付日数から逆算する

有効期限がなく、紛失すると再申請になり得る。この2つを合わせると、「早く取りすぎない、遅すぎない」が現実的な答えになります。八王子市が「交付後はすみやかに遺骨の移動を行ってください」と書いているのは、期限があるからではなく、持っている期間が長いほど失くす機会が増えるからだと読めます。

では、いつ申請するか。交付までの日数は自治体でかなり違います。当サイトの実査で交付日数の記載があったのは45自治体で、うち即日交付相当が15件、1週間以上かかるとの記載が17件でした。納骨日と工事日が見えてきた段階で申請し、交付を受けたらそのまま取り出し・納骨へ進む。日数の記載がない自治体では、申請時に目安を聞いておく。交付までの日数の実例は改葬許可証とは(手数料と交付までの日数)に自治体の原文で載せています。即日交付を明記している自治体だけを見るなら即日交付の自治体一覧をどうぞ。

よくある質問

回答中の自治体の文言は、当サイトが2026年9月8日に各自治体の公式ページ本文を読んで転記したものです。件数は実査した149自治体(45都道府県)のデータからの集計です。

改葬許可証に有効期限はありますか?

法律・施行規則に有効期限を定めた条文はありません。姫路市は「改葬許可証には有効期限はありません。許可日を記載します」、八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありませんが、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もありますのでご確認ください」と案内しています。当サイトが実査した149自治体で有効期限に触れていたのは2件(八王子市・姫路市)で、どちらも「なし」の趣旨でした。期限を設けることがあるのは役所ではなく、受け入れる側の墓地・納骨堂です。

改葬許可証をなくしました。再発行してもらえますか?

施行規則には許可証の再交付を定めた条文がなく、扱いは交付した自治体ごとの運用です。八王子市は「改葬許可証を紛失してしまうと、改めて申請を一からやり直していただく場合がありますので、交付後はすみやかに遺骨の移動を行ってください」と案内しています。一からやり直す場合、いまの墓地の管理者による埋蔵証明(申請書の証明欄への署名・押印)も取り直しになり得ます。まず交付元の窓口に、交付日と申請者名を伝えて確かめてください。

改葬許可証を受け取ったあと、納骨先が決まらず時間が経ってしまいました。もう一度申請が必要ですか?

法令上の期限はないので、時間が経ったこと自体で失効するわけではありません。ただし申請書には「改葬の場所」を書く欄があり(施行規則第2条第1項第6号)、許可証はその申請にもとづいて交付されています。改葬先が申請時と変わった場合の扱いは自治体で異なるため、交付元の窓口に確認してください。八王子市は改葬先が2か所以上になる場合は改葬先ごとに申請書を作成するよう案内しており、改葬先が1件の申請に対応していることが読み取れます。

遺骨を取り出すとき、いまのお墓の管理者に改葬許可証を渡すのですか?

渡すのは新しい納骨先です。いまの管理者には見せるだけです。横浜市は「改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります)」、八王子市は「現墓地の管理者に改葬許可証を見せて、遺骨を取り出した後、改葬先の墓地管理者へ改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください」と案内しています。取り出しの日に原本を置いてくると、納骨先に出すものがなくなります。

納骨したあと、改葬許可証は手元に戻りますか?

戻りません。墓地・納骨堂の管理者は、受理した改葬許可証を「受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない」(墓地、埋葬等に関する法律 第16条第1項)と定められているためです。あとで改葬した事実を示す必要が出そうなら、提出前に写しを取っておく方法があります。管理者側には、改葬の許可を受けた者の氏名や改葬の場所・年月日を帳簿に記載する義務もあります(施行規則第7条第1項第3号)。

次の一歩

有効期限は法令にない。期限を置くとすれば納骨先。なくしたら交付元に連絡し、再申請に備えて埋蔵証明の取り直しを見込む。ここまでが、法令と自治体の公式文言から言えることです。当サイトは制度の一般的な解説と公式情報への案内を行うもので、個別の判定や申請の代理は行いません。ご自身の許可証の扱いは、交付元の窓口で確かめてください。担当課と電話番号は自治体別データベースに、申請書に何を書くかは申請書の書き方にまとめています。市役所で何を聞けて何を聞けないかは墓じまいの相談は市役所でできる?で整理しました。

許可証の交付が見えてきたら、次に日程が動くのは墓石の撤去工事です。工事日は許可証が手元に来てから確定させるほうが安全で、費用は石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります(以下は広告リンクです)。
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大久保亮佑

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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