無縁墓とは|無縁墳墓になる条件・官報公告と遺骨や墓石の行方

大久保亮佑

執筆・編集: 大久保亮佑株式会社Kogera代表生前整理アドバイザー2級

更新日: 2026年9月9日

無縁墓とは|記事の要点を1枚にまとめた図版

墓じまいをしなくても、罰則はありません。管理する人がいなくなったお墓を整理するには、官報への掲載と立札の1年間掲示が法律の施行規則で定められていて、ある日突然撤去される仕組みにはなっていません。

「このままにしていたら、いつかまずいことになるのでは」。お墓のことを考えはじめるとき、多くの方がまず感じるのは、はっきりした不安というより漠然とした後ろめたさです。何が決まっていて、何が決まっていないのか。そこが分かると、後ろめたさは具体的な理解に変わります。

この記事の要点

罰則墓じまいは義務ではなく、しないことへの罰則・罰金はない(墓地、埋葬等に関する法律に「しなさい」という規定はない)
何年で無縁墓か全国一律の年数は法律にない。基準は墓地ごとの使用規則
整理までの手順官報への掲載+立札の1年間掲示が先(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条)。期間中に申し出れば通常の相談に戻る
遺骨と墓石遺骨は別の場所(多くは園内の合祀墓)へ移され、処分されるわけではない。墓石は公告期間のあとに管理者の判断で整理される
自治体の実査当サイトが公式サイトを実査した149自治体(45都道府県)のうち、改葬許可の案内に無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記していたのは10件。多くは通常の改葬の案内のみ

「しない」ことに罰則はあるのか

結論から言えば、お墓をいまのまま維持し続けること自体に、罰則も罰金もありません。墓じまいは義務ではないからです。「する」「しない」「いまは様子を見る」は、どれも対等な選択肢です。

法律が定めているのは「墓じまいをしなさい」という義務ではありません。遺骨を別の場所へ移す(改葬する)ときに市区町村長の許可が要ること(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)と、お墓を管理する人がいなくなったとき、墓地の管理者がどんな手順を踏めばそのお墓を整理できるか。決めているのは、そちら側の手続きです。改葬という言葉の法律上の意味は改葬とはで整理しています。この前提を先に押さえておくと、必要以上に自分を急かさずに済みます。

「放置」という言葉のイメージと実態の違い

「放置」という言葉には、悪いことをしているような響きがあります。けれど実際に起きているのは、遠方に住んでいる、後継者がいない、経済的な事情がある。それぞれの家庭に理由のある「いまは動けない」状態であることがほとんどです。制度の側も、そうした状況を前提に組み立てられています。

何年で無縁墓になるのか

法律上、管理する縁故者(家族・親族など)がいなくなったお墓や納骨堂を「無縁墳墓等」と呼びます。注意したいのは、その基準、たとえば管理料を何年滞納すると対象になるのかが、国の法律で全国一律に決まっているわけではないことです。基準を持っているのは、それぞれの墓地・霊園の使用規則のほう。「うちのお墓は何年で無縁墓になるのか」という問いに、全国共通の答えはありません。気になるなら、お墓のある墓地・霊園の管理者に、その墓地固有の規則を確かめるのが確実です。

なお、無縁墳墓という状態そのものは、管理者側が事務のために使う分類です。遺骨や故人への敬意が失われるという意味ではありません。制度上の区分と、供養の気持ちは別のものです。

公営・寺院・民営で扱いは変わるのか

無縁墳墓等の改葬手続きを定めた施行規則そのものは、公営墓地・寺院墓地・民営霊園のどの区分にも共通して適用されます。違いが出るのは運用の細部です。「無縁墳墓の疑いがある」と判断するタイミング、家族への連絡の取り方(電話・郵送・訪問など)。このあたりは管理者ごとに差があります。寺院墓地なら住職や寺務所、公営墓地なら自治体の担当課、民営霊園なら運営会社が、それぞれの実情に応じて対応しているのが実態です。

無縁墳墓と判断されたあと、何が起きるか

墓地埋葬法の施行規則は、無縁墳墓等を改葬する場合に管理者が踏むべき手順を定めています。まず、死亡者の本籍・氏名と、縁故者に一定期間内の申し出を求める内容を官報に掲載すること。あわせて、そのお墓の見やすい場所に立札を設け、1年間掲示すること。この1年のあいだに縁故者からの申し出がなければ、その旨を記載した書面をもって、はじめて改葬の手続きに進めます。

つまり、連絡が取れない、管理費が滞っている。それだけで、ある日突然お墓が撤去される仕組みにはなっていません。官報への掲載と、少なくとも1年間の公告期間。この手順が法律で定められています。

1年の掲示期間中に縁故者から申し出があれば、通常の相談に切り替わります。無縁墳墓と判断されたら終わり、ではありません。手続き上の一つの区切りにすぎない、というのが実際のところです。実際に通知や立札を目にしたときに何をするかは、無縁墓の通知が届いたらの記事に分けて整理しました。

遺骨と墓石はどうなるのか

公告期間を経て改葬されると、遺骨は別の場所へ移されます。移す先は墓地の管理者が決めるため全国一律ではありませんが、多くの墓地では園内の合祀墓など、共同で供養する形に移しています。個別のお墓としては整理されますが、遺骨そのものが処分されるわけではありません。移した先でどう扱われるかは、墓地の管理者に確かめられます。

墓石も、無縁墳墓と判断された段階ですぐ撤去されるわけではなく、1年間の公告期間を経て、管理者の判断で整理が進みます。このとき管理者が市区町村に出す改葬許可申請には、通常の書類に加えて官報の写しと立札の写真などが要ります(施行規則 第3条)。申請するのは墓地の管理者側で、縁故者が用意する書類ではありません。改葬許可証という書類そのものの仕組みは改葬許可証とはにまとめてあります。

古い土葬のお墓では、開けてみたら遺骨が土に還っていて何も残っていない、ということも起こります。移す遺骨がなければ改葬の手続きは要らないと案内する自治体がある一方、掘る前に許可を取っておくよう求める自治体もあり、土葬の遺骨が残っていれば火葬の手当てが加わります。この場合の段取りは土葬の改葬と再火葬に、そもそも改葬許可が要る場合と要らない場合の分かれ目は改葬許可は必要かで8つの場合に分けました。

参考までに、厚生労働省の衛生行政報告例によると、全国の改葬件数は2024年度に176,105件でした。この数字は遺骨数ベース(移した遺骨の数)で、墓じまいをしたお墓の基数ではありません。無縁墳墓の改葬と、家族が自分で行う改葬の両方を含んだ数字です。

自治体はどう案内しているか

無縁墳墓の改葬手続きを、自治体はどう案内しているのか。当サイトが自治体公式サイトを1件ずつ実査した149自治体(45都道府県)のうち、改葬許可の案内ページに無縁墳墓向けの様式や追加書類を明記していたのは10件でした。多くの自治体は通常の改葬(縁故者がいる場合)の案内だけを置いており、無縁墳墓の手続きは個別相談の扱いになっています。

改葬許可申請の案内に無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記していた自治体(公式サイトの記載・原文)
自治体公式案内の記載確認日出典
熊本県熊本市改葬許可申請の専用案内ページは公式サイト上に確認できず、様式は「生活衛生営業施設の申請、届出様式ダウンロード」ページの第12項目に掲載。健康福祉政策課の業務内容ページ https://www.city.kumamoto.jp/list00561.html に「改葬許可に係る申請の受付及び許可証の交付に関すること」と明記。区役所・総合出張所での受付可否は公式ページ上に確認できず[要電話確認]。様式の注記: 死亡者欄は1枚に3名まで、4名以上は別紙に記載/不明の場合は「不詳」と記入/太線内を記入のうえ「墓地等の管理者」の証明欄と「墓地使用者等」の承諾欄(現墓地の代表使用者が申請者と異なる場合)を記載してもらい申請/管理人がいない墓地の場合は別途申立書を提出(記入例注記。申立書様式は未掲載)。無縁墳墓向け様式の記載なし。2026年9月2日出典を見る
東京都品川区申請先は「遺骨がある区市町村役場」で、品川区に遺骨がある場合が対象。記入例の注記: 1枚の申請書で遺骨4体まで申請可/死亡者の本籍等が判明しない項目は「不詳」で可/墓地管理者の証明は申請書の証明欄のほか「お寺等の所定の用紙でもかまいません」/区役所に申請する前に管理者の証明を受けておく。分骨(遺骨の一部を他の墓地等に移す)は墓地管理者の証明書で分骨先の手続きができ、改葬許可は不要と案内。無縁墳墓向け様式の記載なし。2026年9月2日出典を見る
東京都豊島区区役所3階8番窓口で受付(豊島区内にお骨が埋葬・納骨・保管されている場合のみ申請可)。申請書様式には「現在埋葬場所 管理者証明欄」と「改葬先 管理者証明欄」の両方が組み込まれている(改葬先の受入証明も同一用紙で証明を受ける形式)。遺骨が2体以上の場合は別紙(死亡者内訳)を使用。本人が申請できない場合は承諾書様式を使用。東京都立雑司ヶ谷霊園・染井霊園にあるお骨を改葬する場合は各霊園管理事務所の専用様式を使用(区の用紙は使用不可)。無縁墳墓向け様式の記載なし。2026年9月2日出典を見る
東京都八王子市取扱窓口は八王子市役所本庁舎1階4番窓口。受付時間は午前8時30分〜午後5時(土日・祝日は取り扱い不可)。申請書様式には墓地管理者証明欄と墓地使用者承諾欄(申請者が墓地使用者本人でないとき)が組み込まれている。遺骨が2体以上の場合は続紙に記入。無縁墳墓等の改葬に必要な書類として「①埋蔵証明された改葬許可申請書 ②無縁墳墓等の写真及び位置図 ③縁故者等に1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ立札に1年間掲示したことを示す書類」を明記。改葬許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直す場合があるため交付後は速やかに遺骨を移動するようにと案内。本人確認書類の要否の記載なし。2026年9月2日出典を見る
兵庫県尼崎市窓口が2つに分かれる。尼崎市弥生ケ丘墓園または西難波墓園(市営墓園)からの改葬は弥生ケ丘斎場管理事務所、それ以外の市内墓地等(寺院・民間霊園等)からの改葬は生活衛生課墓地・斎場担当が窓口。市外の墓地からの改葬は当該自治体で許可書の発行を受ける必要がある。改葬先が決まっていない場合は申請不可。申請書は遺骨1体分・複数体分(+別紙)・死産児用で様式が分かれ、Word版も公開。現墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明は申請書内の証明欄に押印を受ける方式。承諾書・委任状の様式は自由(承諾書のPDF/Word様式も公開)。古い遺骨で必要事項が分からない場合は「不明」と記入。土葬されている場合・分骨・自宅供養等の場合は要相談。無縁墳墓向け様式の記載なし。2026年9月2日出典を見る
高知県高知市本庁舎5階512窓口(〒780-8571 高知市本町5丁目1-45)。無縁墓地用と有縁墓地用で申請様式・手続きページが分かれている(本調査は有縁墓地用を採用)。2026年7月29日出典を見る
東京都中央区FAQページは「詳しい手続き方法は現在お墓のある区市町村へ問い合わせを」との案内にとどまる。手順と必要書類は「おくやみハンドブック」(2026年7月版)P.36「お墓の改葬の手続きについて」 https://www.city.chuo.lg.jp/documents/15922/202607handbook2.pdf に記載(①改葬先の使用許可証を取得 ②現在の墓地管理者から埋葬証明を区の申請書で受ける ③墓地のある市区町村に提出し改葬許可証を受け取る)。散骨・手元供養の場合は不要なことが多いが事前確認をと注記。出張所対応の可否・複数遺骨の扱い・無縁墳墓向け様式の記載なし[要電話確認]。区役所1階に「おくやみコーナー」(予約制、専用ダイヤル03-3546-5663)あり。2026年9月2日出典を見る
東京都町田市窓口は町田市庁舎7階702窓口(受付: 月〜金曜(祝日除く)午前8時30分〜午後5時)。申請書は窓口配布のほかホームページからPDF/Excelでダウンロード可。複数遺骨は別紙用紙に記入。墓地使用者以外が申請する場合は承諾書、代理人申請の場合は委任状(いずれも様式を公開)。胎児(死産児)用の記入例あり。死亡年月日等が不明な項目は「不詳」または、わかるところまで記入し「以下不詳」と記入可。本人確認書類の要否・無縁墳墓向け様式の記載なし。2026年9月2日出典を見る
東京都三鷹市窓口は市役所1階8番窓口。三鷹市内に遺骨が埋葬・納骨されている場合に限る(他市に埋葬の場合はその市町村で申請)。申請書の署名欄は申請者本人の自署(記載例に明記)。無縁墳墓等(死亡者の縁故者がない墳墓・納骨堂)の改葬は、様式の添付書類欄に「埋蔵証明・受入証明に代えて①無縁墳墓等の写真及び位置図 ②官報掲載かつ立札1年間掲示による公告と期間中に申出がなかった旨の書面 ③官報の写し及び立札の写真」と記載。複数遺骨の扱い(別紙の有無)は案内ページ・様式とも記載なし[要電話確認]。2026年9月2日出典を見る
山形県山形市記入例の注記: 死亡者1名につき1枚の申請/死亡者の本籍・住所・氏名は改葬先で必要な内容のため現在の墓地管理者から確認のうえ記入し、不明な部分は「不詳」と記載/埋葬又は火葬の場所は火葬場の名称(例: 山形市斎場)/改葬の場所は改葬先の寺院等の住所及び名称/墓地使用者本人の申請でない場合は使用者からの承諾書が必要/墓地管理者の証明欄に現在の寺院等の管理者から記載内容についての証明と印鑑をもらう。無縁墓地の場合は写真・位置図・官報掲載記録・立札写真が追加で必要。公式ページ更新日2025-12-25。 / 無縁墓地の場合は写真・位置図・官報掲載記録・立札写真2026年9月3日出典を見る

本記事の参照元に挙げている寝屋川市の案内も、一つの自治体による説明の一例です。ご自身のお墓がある自治体の窓口・手数料・必要書類は自治体別データベースに出典・確認日つきでまとめています。

「様子見」は許される選択か

ここまでの手順を見れば分かるとおり、制度は「今すぐ結論を出さなければならない」という設計になっていません。官報公告から1年という期間が置かれているのも、縁故者が状況を整理し、判断するための時間です。「まだ決められない」「もう少し家族で話してから」。その状態は、制度の枠組みのなかでも十分に成立します。

ただし、何もしないことと、何も知らないままでいることは違います。放置していい・悪いの二択ではありません。いまがどういう状態で、いつまでに何かを決めなければならないわけではない。それを理解したうえで様子を見る、という選び方があります。家族で「いまは様子を見る」を結論にするときに確認しておくことは、墓じまいをしないという選択の記事にまとめました。

よくある質問

回答は墓地、埋葬等に関する法律とその施行規則の条文、当サイトが自治体公式サイトを実査したデータの範囲で書いています。個別の運用は墓地の管理者・自治体窓口にご確認ください。

墓じまいをしないと罰則や罰金はありますか?

ありません。墓じまい(改葬)は義務ではなく、お墓をいまのまま維持し続けることに法律上の罰則はありません。墓地、埋葬等に関する法律が定めているのは、改葬をするときに市区町村長の許可が要ること(第5条)と、管理する人がいなくなったお墓を管理者が整理するときの手順(施行規則 第3条)です。「する」「しない」「いまは様子を見る」は、制度の上で対等な選択肢です。

お墓を放置すると何年で無縁墓になりますか?

全国一律の年数は法律で決まっていません。管理料を何年滞納したら無縁墳墓とみなすかは、それぞれの墓地・霊園の使用規則が定めています。法律の施行規則が定めているのは、無縁墳墓と判断したあとに管理者が踏む手順(官報への掲載と立札の1年間掲示)です。ご自身のお墓の基準は、墓地の管理者に使用規則を確かめるのが確実です。

連絡が取れないと、お墓は勝手に撤去されますか?

ある日突然撤去される仕組みにはなっていません。無縁墳墓等を改葬するには、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条により、死亡者の本籍・氏名と縁故者に申し出を求める内容を官報に掲載し、あわせてお墓の見やすい場所に立札を1年間掲示することが必要です。この期間に縁故者から申し出があれば、通常の相談に切り替わります。

無縁墓として整理されたあと、遺骨はどうなりますか?

無縁墳墓等の改葬では、遺骨は別の場所へ移されます(改葬は遺骨を他の墓地・納骨堂へ移すことと定義されています。墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。移す先は墓地の管理者が決めるため全国一律ではなく、多くの墓地では園内の合祀墓など共同で供養する形へ移しています。個別のお墓としては整理されますが、遺骨そのものが処分されるわけではありません。移した先の扱いは墓地の管理者にご確認ください。

墓じまいをしない・様子を見るという選択は許されますか?

許されます。制度は「今すぐ結論を出さなければならない」設計になっていません。管理費が払われていて管理者と連絡が取れる状態であれば、無縁墳墓の手続きが動くことはありません。「継ぐ人がいない」と「管理する人がいない」は別のことです。気になるときは、墓地の使用規則と管理費の支払い状況を確かめ、家族に状況を共有しておくところから始められます。

気になったときにできること

「うちのお墓は大丈夫だろうか」と気になったとき、まずできるのは、墓地の使用規則と管理費の支払い状況を確かめることです。管理者(寺院・霊園・自治体)に問い合わせれば、いまの状況も、その墓地における無縁墳墓の取り扱い基準も教えてもらえます。特別な準備は要りません。確認だけしておく、というのも一つの一歩です。

  • 墓地の使用規則を確認する……無縁墳墓とみなされる条件は、墓地ごとに違います。
  • 管理費の支払い状況を確認する……滞納があるなら、まず管理者に相談するところから。
  • 名義(使用者)が誰になっているかを確認する……亡くなった方のままになっていると、管理者からの連絡が届かない状態が続きます。改葬を選ぶ段階でも、名義人が故人のままだと申請に要る承諾書が作れず、承継を先に求める自治体があります。実査した149自治体のうち、この場合の扱いを公式に書いていたのは5件でした(名義人が亡くなった場合の改葬許可申請)。
  • 家族と状況を共有する……結論の前に、いまの状況を知っている人を一人増やしておく。

市役所に聞けるのは改葬許可の手続きの範囲までで、無縁墳墓とみなす基準や管理費の扱いは墓地の管理者の側にあります。どちらに何を聞くかは墓じまいの相談は市役所でできるかで分けています。

そのうえで、もし「動くとしたら」を具体的に知りたくなったら、費用の幅は墓じまいの費用相場で、ご自身の条件での概算は費用シミュレーターで確かめられます。遺骨をどこへ移すかで迷うなら改葬先の診断もあります。どれも登録は要りません。数字を知ることと、決めることは別です。

墓じまいをするかどうかは、今日決める必要はありません。制度の仕組みを知り、家族と話す時間を持ちながら、ご自身のペースで考えていけば十分です。読み方に迷う、管理者に何を聞けばよいか分からない。そんなときは無料相談フォームからお知らせください。申請の代理や交渉は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

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参照元

大久保亮佑

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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