無縁墓の通知が届いたら|官報公告・立札・撤去までの流れと確認する3つ
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年9月8日
無縁墓の通知が届いても、お墓がすぐに撤去されるわけではありません。無縁墳墓等を改葬するには、官報への掲載と、お墓の見やすい場所への立札を1年間掲示することが、墓地埋葬法の施行規則で定められています。
墓地の管理者から封書が届いた。お墓の前に立札が立っていると知らされた。あるいは「墓石が傾いている」と電話があった。心当たりの薄いところから来る知らせほど落ち着かないものですが、まずは届いたものが何なのかを見分けるところから始めます。
この記事の要点
| 撤去までの手順 | 官報への掲載+立札の1年間掲示が先(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条)。通知や立札は「もう決まった」の意味ではない |
|---|---|
| 何年で無縁墓か | 全国一律の年数は法律にない。基準は墓地ごとの使用規則 |
| 先にすること | 差出人と連絡先・申し出の期限と宛先・区画番号と使用者名の3つを書き写す |
| 連絡したあと | 維持する・次に継ぐ人を決める・改葬する・いまは決めない、の4つから選べる |
| 自治体の実査 | 当サイトが公式サイトを実査した690自治体(47都道府県)のうち、改葬許可の案内に無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記していたのは15件 |
| 遠方から改葬する場合 | 縁故者が改葬を選ぶなら、申請先はお墓がある市区町村。郵送申請「可」と明記 392件/不可と明記 6件(690自治体) |
届いたものが何かを見分ける(4種類)
「無縁墓」という言葉は、ひとまとめに使われがちです。けれど実際に届く連絡は、段階の違う4種類に分かれます。どれなのかで、急ぎ方も、やることも変わります。
| 届いたもの | 段階 | 本文に出てくる語の例 |
|---|---|---|
| 管理費の督促・支払いのお願い | 無縁墳墓の手続きの手前。滞納分の案内や支払い方法の確認が中心 | 管理料、未納、お支払い |
| 使用者・縁故者の所在確認 | 住所変更の届出がない、名義人が亡くなっているなどで連絡が取れなくなった段階 | ご連絡ください、所在、承継 |
| 無縁墳墓等に関する公告の案内・立札の掲示 | 施行規則にもとづく手続きが始まっている段階。申し出の期限がある | 無縁墳墓、官報、公告、申し出 |
| 墓石の破損・傾き・樹木の越境の連絡 | 安全や周囲への影響に関するもの。無縁墓の話とは別系統 | 傾き、破損、危険、修繕 |
見分けの手がかりは、差出人と用語です。差出人が寺院なのか、霊園の運営会社なのか、自治体の担当課なのか。そして本文に上の語があるかどうか。この2点で、たいていはどれかに絞れます。
立札や官報公告は「もう決まった」という意味ではない
1年間の掲示は、縁故者からの申し出を待つために置かれた期間です。この間に申し出があれば、そこから通常の相談に切り替わります。手続きの終点ではなく、途中の区切り。制度の全体像は無縁墓とは(無縁墳墓になる条件と遺骨の行方)の記事に、条文にもとづいて整理してあります。
先に書き写しておく3つ
通知を読んだ直後は、内容よりも動揺のほうが記憶に残ります。読みながら、次の3つだけ紙に写しておいてください。
- 差出人と連絡先……担当部署、担当者名、電話番号。折り返す先が分かれば、あとは急ぎません。
- 申し出の期限と宛先……いつまでに、どこへ。期限の書かれていない通知もあります。
- お墓の表示……区画番号と、通知に記載された使用者名。その名義が、いまの家族の認識と合っているかどうか。
通知そのものは、写真に撮るかコピーを取って残します。家族に相談するとき、口頭で説明するより早く伝わります。
連絡すると、何が起きるか
縁故者として名乗り出ることが、そのまま「墓じまいをします」という意思表示になるわけではありません。管理者の側がまず知りたいのは、連絡の取れる人がいるかどうか。それだけです。
実際に電話をすると、話はたいてい事務的な確認に進みます。名義(使用者)を誰に変更するか、連絡先をどう届け出るか、滞納があればその扱いをどうするか。ここまでで一区切りになることも多くあります。
滞納の金額をその場で告げられると身構えてしまいますが、支払い方法をどこまで相談できるかは管理者によって異なります。分割に応じるところもあれば、規則で決まっているところも。まずは現状と支払い方法を聞くところから始めれば十分です。当サイトから一律の目安はお伝えしません。
名義人がすでに亡くなっている場合
通知の宛名が、亡くなった親や祖父母のままになっている。よくある形です。この場合、管理者から名義変更(承継の手続き)を案内されることがあります。誰が引き継ぐかで迷うなら、継ぐ人がいないときの選択肢を先に読んでおくと、電話口で答えを迫られても慌てずに済みます。その場で決めなければならないものでもありません。
墓石の破損を指摘された場合
墓石が傾いている、目地が割れている、台座がずれている。こうした連絡は、無縁墳墓の手続きとは別のものです。倒れれば隣の区画や参拝者に及ぶため、管理者が安全の観点から知らせてきます。
受け取ったその日に修理を決める必要はありません。確認する順番はこうです。
- どこが、どう傷んでいるのか(写真を送ってもらうか、現地を見る)
- すぐに危険がある状態か、経過を見られる状態か
- 応急の措置を管理者側で行ってもらえるか、費用はどうなるか
- 修繕の費用を誰が負担することになるか(墓石は使用者の所有物として扱われるのが一般的です)
そのうえで、「直す」と「墓じまいをする」を並べて考えます。修繕にかかる額と、撤去・改葬にかかる額。両方が分かってから決めても遅くはありません。撤去側の費用の内訳は墓石撤去費用の記事に、条件を入れて総額の幅を確かめるなら費用シミュレーターをどうぞ。破損の指摘を、そのまま墓じまいの理由にする必要はないのです。
連絡がついたあとに選べる4つ
管理者と話がつながれば、そこから先は通常の検討に戻ります。選べるのは次の4つです。
- いまのお墓を維持する……名義を整え、連絡先を届け出て、管理費を払い続ける。
- 次に継ぐ人を決めておく……承継できる人の範囲は、墓地の使用規則で決まっています。
- 改葬する……遺骨を別の供養先へ移し、区画を返す。いわゆる墓じまいです。改葬という言葉の法律上の意味は改葬とはで整理しています。
- いまは決めない……連絡が取れる状態を保ったまま、家族と話す時間を取る。しない・様子見を選んだあとに年単位で何が起きるかは墓じまいをしないとどうなるかで時系列にしています。
通知が来たからといって、選択肢が減るわけではありません。減るのは、連絡がつかないままにしていた場合です。
無縁墓の撤去で、官報に公告は必要?
必要です。無縁墳墓等を改葬(撤去)するには、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条により、縁故者に申し出を求める内容を官報に掲載し、あわせてお墓の見やすい場所に立札を1年間掲示することが求められます。
官報の写しと立札の写真は、管理者が無縁墳墓等の改葬許可を申請するときの添付書類になります。公告の期間中に縁故者からの申し出があれば、そこから通常の相談に切り替わります。
無縁墳墓の改葬手続きは誰が・何を出すのか
縁故者から申し出がないまま公告期間が終わると、管理者は無縁墳墓等の改葬許可を市区町村に申請できます。このとき出す書類は、施行規則 第3条が定めています。通常の改葬許可申請書と添付書類(第2条)に加えて、無縁墳墓等の写真と位置図、官報の写し、立札の写真、そして公告期間中に申し出がなかった旨を記載した書面。申請するのは墓地の管理者側で、縁故者が用意する書類ではありません。
この手続きを、自治体はどう案内しているのか。当サイトが自治体公式サイトを1件ずつ実査した690自治体(47都道府県)のうち、改葬許可の案内ページに無縁墳墓向けの様式や追加書類を明記していたのは15件でした。多くの自治体は通常の改葬(縁故者がいる場合)の案内だけを置いており、無縁墳墓の手続きは個別相談の扱いになっています。
| 自治体 | 公式案内の記載 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 熊本県熊本市 | 各区役所福祉課および各総合出張所でも申請を受け付けている(2026-09-17 熊本市健康福祉政策課のメール回答)。ただし熊本市営墓地から改葬する場合は、申請書の墓地等管理者証明欄に管理者の証明が必要なため、申請書を健康福祉政策課へ持参する。改葬許可申請の専用案内ページは公式サイト上に確認できず、様式は「生活衛生営業施設の申請、届出様式ダウンロード」ページの第12項目に掲載。健康福祉政策課の業務内容ページ https://www.city.kumamoto.jp/list00561.html に「改葬許可に係る申請の受付及び許可証の交付に関すること」と明記。様式の注記: 死亡者欄は1枚に3名まで、4名以上は別紙に記載/不明の場合は「不詳」と記入/太線内を記入のうえ「墓地等の管理者」の証明欄と「墓地使用者等」の承諾欄(現墓地の代表使用者が申請者と異なる場合)を記載してもらい申請/管理人がいない墓地の場合は別途申立書を提出(記入例注記。申立書様式は未掲載)。無縁墳墓向け様式の記載なし。 | 〔2026年9月17日〕 | 出典を見る |
| 東京都品川区 | 申請先は「遺骨がある区市町村役場」で、品川区に遺骨がある場合が対象。記入例の注記: 1枚の申請書で遺骨4体まで申請可/死亡者の本籍等が判明しない項目は「不詳」で可/墓地管理者の証明は申請書の証明欄のほか「お寺等の所定の用紙でもかまいません」/区役所に申請する前に管理者の証明を受けておく。分骨(遺骨の一部を他の墓地等に移す)は墓地管理者の証明書で分骨先の手続きができ、改葬許可は不要と案内。無縁墳墓向け様式の記載なし。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 東京都豊島区 | 区役所3階8番窓口で受付(豊島区内にお骨が埋葬・納骨・保管されている場合のみ申請可)。申請書様式には「現在埋葬場所 管理者証明欄」と「改葬先 管理者証明欄」の両方が組み込まれている(改葬先の受入証明も同一用紙で証明を受ける形式)。遺骨が2体以上の場合は別紙(死亡者内訳)を使用。本人が申請できない場合は承諾書様式を使用。東京都立雑司ヶ谷霊園・染井霊園にあるお骨を改葬する場合は各霊園管理事務所の専用様式を使用(区の用紙は使用不可)。無縁墳墓向け様式の記載なし。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 東京都八王子市 | 取扱窓口は八王子市役所本庁舎1階4番窓口。受付時間は午前8時30分〜午後5時(土日・祝日は取り扱い不可)。申請書様式には墓地管理者証明欄と墓地使用者承諾欄(申請者が墓地使用者本人でないとき)が組み込まれている。遺骨が2体以上の場合は続紙に記入。無縁墳墓等の改葬に必要な書類として「①埋蔵証明された改葬許可申請書 ②無縁墳墓等の写真及び位置図 ③縁故者等に1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ立札に1年間掲示したことを示す書類」を明記。改葬許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直す場合があるため交付後は速やかに遺骨を移動するようにと案内。本人確認書類の要否の記載なし。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 兵庫県尼崎市 | 窓口が2つに分かれる。尼崎市弥生ケ丘墓園または西難波墓園(市営墓園)からの改葬は弥生ケ丘斎場管理事務所、それ以外の市内墓地等(寺院・民間霊園等)からの改葬は生活衛生課墓地・斎場担当が窓口。市外の墓地からの改葬は当該自治体で許可書の発行を受ける必要がある。改葬先が決まっていない場合は申請不可。申請書は遺骨1体分・複数体分(+別紙)・死産児用で様式が分かれ、Word版も公開。現墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明は申請書内の証明欄に押印を受ける方式。承諾書・委任状の様式は自由(承諾書のPDF/Word様式も公開)。古い遺骨で必要事項が分からない場合は「不明」と記入。土葬されている場合・分骨・自宅供養等の場合は要相談。無縁墳墓向け様式の記載なし。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 高知県高知市 | 本庁舎5階512窓口(〒780-8571 高知市本町5丁目1-45)。無縁墓地用と有縁墓地用で申請様式・手続きページが分かれている(本調査は有縁墓地用を採用)。 | 〔2026年7月29日〕 | 出典を見る |
| 東京都中央区 | FAQページは「詳しい手続き方法は現在お墓のある区市町村へ問い合わせを」との案内にとどまる。手順と必要書類は「おくやみハンドブック」(2026年7月版)P.36「お墓の改葬の手続きについて」 https://www.city.chuo.lg.jp/documents/15922/202607handbook2.pdf に記載(①改葬先の使用許可証を取得 ②現在の墓地管理者から埋葬証明を区の申請書で受ける ③墓地のある市区町村に提出し改葬許可証を受け取る)。散骨・手元供養の場合は不要なことが多いが事前確認をと注記。出張所対応の可否・複数遺骨の扱い・無縁墳墓向け様式の記載なし[要電話確認]。区役所1階に「おくやみコーナー」(予約制、専用ダイヤル03-3546-5663)あり。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 東京都町田市 | 窓口は町田市庁舎7階702窓口(受付: 月〜金曜(祝日除く)午前8時30分〜午後5時)。申請書は窓口配布のほかホームページからPDF/Excelでダウンロード可。複数遺骨は別紙用紙に記入。墓地使用者以外が申請する場合は承諾書、代理人申請の場合は委任状(いずれも様式を公開)。胎児(死産児)用の記入例あり。死亡年月日等が不明な項目は「不詳」または、わかるところまで記入し「以下不詳」と記入可。本人確認書類の要否・無縁墳墓向け様式の記載なし。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 東京都三鷹市 | 窓口は市役所1階8番窓口。三鷹市内に遺骨が埋葬・納骨されている場合に限る(他市に埋葬の場合はその市町村で申請)。申請書の署名欄は申請者本人の自署(記載例に明記)。無縁墳墓等(死亡者の縁故者がない墳墓・納骨堂)の改葬は、様式の添付書類欄に「埋蔵証明・受入証明に代えて①無縁墳墓等の写真及び位置図 ②官報掲載かつ立札1年間掲示による公告と期間中に申出がなかった旨の書面 ③官報の写し及び立札の写真」と記載。複数遺骨の扱い(別紙の有無)は案内ページ・様式とも記載なし[要電話確認]。 | 〔2026年9月2日〕 | 出典を見る |
| 山形県山形市 | 記入例の注記: 死亡者1名につき1枚の申請/死亡者の本籍・住所・氏名は改葬先で必要な内容のため現在の墓地管理者から確認のうえ記入し、不明な部分は「不詳」と記載/埋葬又は火葬の場所は火葬場の名称(例: 山形市斎場)/改葬の場所は改葬先の寺院等の住所及び名称/墓地使用者本人の申請でない場合は使用者からの承諾書が必要/墓地管理者の証明欄に現在の寺院等の管理者から記載内容についての証明と印鑑をもらう。無縁墓地の場合は写真・位置図・官報掲載記録・立札写真が追加で必要。公式ページ更新日2025-12-25。 / 無縁墓地の場合は写真・位置図・官報掲載記録・立札写真 | 〔2026年9月3日〕 | 出典を見る |
| 神奈川県座間市 | 申請先は戸籍住民課(市役所1階)。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分、第2・第4土曜日午前8時30分~正午(12月29日~1月3日は閉庁)。申請者と墓地使用者が異なる場合は申請書の「墓地使用者承諾」欄に墓地使用者の記名・押印(または改葬の承諾に対抗できる裁判の謄本等)が必要。死亡者が複数で本籍・住所・埋葬(火葬)場所が同じ場合は申請書1枚+別紙様式で申請でき、改葬許可証は1名につき1枚交付。改葬先が決まっていない場合は改葬先が決まった後に申請。個人墓地で市の墓地台帳に登載されていない墓地からは改葬許可証を交付できない(台帳登載の有無は戸籍住民課で確認可)。改葬先未定で自宅に一旦保管する場合は改葬許可不要(許可証の交付不可)だが、墓地管理者から埋蔵証明書や遺骨引渡証明書等の交付を受けておくよう案内。散骨は改葬許可不要(必要であれば申請可、改葬の場所欄に「申請者の自宅住所(散骨のため)」と記入)。無縁墳墓等の改葬は写真・位置図・官報公告関係の書面等が必要。改葬許可証の再交付はできない。連絡先には平日日中に受電できる電話番号を記入。更新日令和8年5月21日。 | 〔2026年9月13日〕 | 出典を見る |
| 静岡県沼津市 | 沼津市内の墓地に埋蔵された焼骨(遺骨)を、沼津市内から沼津市内または沼津市外に移すときに申請。沼津市指定の申請書に改葬先の墓地管理者の押印(承認欄)と現在の墓地管理者の押印(証明欄)が必要。申請書様式の注記では、改葬先管理者の承認は原則承認欄への記名押印だが、改葬する遺骨の詳細が明記され改葬先墓地管理者の記名押印がある受入証明書や受入確認書等の書類で代えることができる、申請者が墓地使用者本人以外の場合は改葬についての承諾書等が必要、申請が複数の場合は申請書の1枚目と2枚目をホッチキスで綴じ綴じ目に割り印を押す、と記載。注意事項PDF(312e.pdf)は、申請者は原則現在の墓地の使用者で、それ以外の方が申請する場合は要問い合わせ(申請書様式の注記にある「改葬についての承諾書等が必要」とあわせて確認)、印をもらう手続きの順序は問わない、改葬にあたっては事前に現在の墓地管理者と相談することを勧める、無縁墓地等からの改葬には特別な手続きがあるため要問い合わせ、と案内している。申請用紙は市民課3番窓口にもある。開庁時間は8時30分~17時15分(市民課受付はできるだけ17時までに)。よくある質問ページ更新日2025年4月1日、埋火葬・市営墓地・墓地ページ(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/todokede/maikaso.htm)更新日2025年10月31日。 | 〔2026年9月13日〕 | 出典を見る |
| 岐阜県可児市 | 受付窓口は市役所4階環境課生活環境係、受付時間8時30分〜17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)、受付期間は随時。「改葬に際してのご注意」PDFによれば、可児市においては記載事項が揃っていれば他市町村の様式でも申請可能。申請前の準備として埋葬の事実の確認、現在埋葬されている墓地の管理者(寺院・自治会長等)への申請書中の事実確認部分の記入依頼、故人と申請者のつながり及び故人の死亡年月日が確認できる戸籍(除籍)謄・抄本の入手(「代々の墓」も全員分必要、埋火葬許可証の写しなどで代用可)が案内されている。申請は現在埋葬されている墳墓の属する市町村(可児市の場合は庁舎4階環境課)で行う。墳墓主以外の方が申請する場合・無縁仏の場合は別途書類が必要。Eメールでの受け付けは不可。更新日2024年12月4日。 | 〔2026年9月18日〕 | 出典を見る |
| 愛知県みよし市 | 市内に埋葬・収蔵されている墓地(お骨)を別の墓地へ移転するときは、事前に改葬許可申請を生活環境課に提出して改葬許可を受けることが必要。改葬を申請しようとする時は事前に生活環境課まで相談するよう案内。墓地整備などの事業で縁故者のわからない無縁墳墓を改葬する場合は、墓石・縁故者の調査、官報への改葬公告掲載、現地への立札設置(1年間)など、より慎重な手順と追加の添付書類(無縁墳墓などの写真・位置図、官報の写し・立札の写真等)が必要。更新日:2026年01月01日。 | 〔2026年9月18日〕 | 出典を見る |
| 山形県東根市 | 「改葬」とは墓地や納骨堂に納められているお骨を、ほかの墓地や納骨堂に移すこと。改葬を行う際は、現在お骨が納められている墓地・納骨堂のある市区町村長が発行する「改葬許可証」の取得が必要。東根市内にある墓地・納骨堂から改葬する際は、窓口申請と郵送申請それぞれの必要書類を詳細に案内しており、いずれも改葬許可申請書(現在納骨されている墓地管理者の署名と捺印が必要。不明な欄は「不詳」と記入)、本人確認書類、申請者と埋葬者の関係が確認できる書類(本籍が東根市にあり確認できる場合は不要)、手数料(1柱につき400円)が必要。墓地使用者以外の者が申請する場合は承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が必要。死亡者の縁故者がない死体の改葬の場合は無縁墳墓等の写真・位置図等の追加書類が必要。手続きの流れは、①記入例を参考に改葬許可申請書に記入、②現在の墓地(納骨堂)管理者に提出し証明(署名・捺印)を受ける、③証明を受けた申請書とその他必要書類をそろえて市民課に提出し改葬許可証を受け取る、④現在の墓地(納骨堂)管理者に改葬許可証を提示し遺骨を受け取る、⑤移転先の墓地(納骨堂)管理者に改葬許可証を提出し納骨する、の5段階。担当課:市民課市民係。 / 死亡者の縁故者がない死体(妊娠四月以上の死胎を含む)の改葬の場合の追加書類(無縁墳墓等の写真及び位置図、官報掲載・立札掲示の写し等) | 〔2026年9月18日〕 | 出典を見る |
縁故者が改葬(墓じまい)を選んだ場合は、通常の改葬許可申請になります。申請先はいまお墓がある市区町村、必要書類と手数料は自治体ごとに違います。遠方のお墓なら郵送での申請が使えるかが要点で、実査した690自治体のうち郵送「可」と明記していたのは392件、不可と明記していたのは6件でした。自治体別データベースに出典・確認日つきでまとめ、申請書に書く7項目は改葬許可申請書の書き方と費用で整理しています。なお当サイトは制度の一般的な解説と公式情報への案内を行うもので、申請の代理や書類作成の代行は行いません。個別の扱いは、お墓がある自治体の窓口と墓地の管理者にご確認ください。
よくある質問
回答は墓地、埋葬等に関する法律施行規則の条文と、当サイトが自治体公式サイトを実査したデータの範囲で書いています。個別の運用は墓地の管理者・自治体窓口にご確認ください。
無縁墓の通知を無視したらどうなりますか?
すぐに撤去されるわけではありません。無縁墳墓等を改葬するには、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条により、縁故者に申し出を求める内容を官報に掲載し、あわせてお墓の見やすい場所に立札を1年間掲示することが必要です。その期間に申し出がなければ、管理者は改葬の手続きに進めます。逆に言えば、通知が届いた時点で連絡をすれば、通常の相談に切り替わります。
無縁墓は、官報に掲載されたあと、いつ撤去されますか?
官報への掲載だけでは撤去されません。墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条は、官報掲載とあわせてお墓の見やすい場所に立札を1年間掲示することを求め、その期間に縁故者からの申し出がなかった場合に、管理者が改葬許可を申請できる仕組みです。許可を受けて遺骨を合葬墓などへ移し、そのあとに墓石が撤去されます。いつ撤去するかは管理者の運用で、法律は「1年の公告期間より前には進めない」と定めているにとどまります。当サイトが実査した690自治体のうち、改葬許可の案内にこの無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記していたのは15件でした。
管理料を何年滞納すると無縁墓になりますか?
全国一律の年数は法律で決まっていません。無縁墳墓とみなす基準を持っているのは、それぞれの墓地・霊園の使用規則のほうです。施行規則が定めているのは、無縁墳墓と判断したあとに管理者が踏む手順(官報公告と立札1年)であって、何年で無縁墓になるかではありません。ご自身のお墓の基準は、墓地の管理者に使用規則を確かめるのが確実です。
お墓に立札が立っているのは、どういう意味ですか?
縁故者からの申し出を待つために設けられた1年間の掲示です。施行規則 第3条は、無縁墳墓等の改葬許可申請に、官報の写しと立札の写真、そして公告期間中に申し出がなかった旨の書面を添えるよう定めています。立札は手続きの終点ではなく途中の区切りで、この間に管理者へ連絡すれば、名義の整理や今後の相談に進めます。
無縁墓の通知が来たら、墓じまいをしなければいけませんか?
いいえ。縁故者として名乗り出ることは「墓じまいをする」という意思表示ではありません。管理者がまず知りたいのは、連絡の取れる人がいるかどうかです。連絡がついたあとは、いまのお墓を維持する、次に継ぐ人を決める、改葬(墓じまい)する、いまは決めない、の4つから選べます。通知が来ても選択肢は減りません。減るのは、連絡がつかないままにした場合です。
無縁墳墓の改葬は、通常の改葬許可申請と何が違いますか?
通常の改葬許可申請書と添付書類(施行規則 第2条)に加えて、無縁墳墓等の写真と位置図、官報の写し、立札の写真、申し出がなかった旨の書面が必要です(同規則 第3条)。当サイトが自治体公式サイトを実査した690自治体のうち、改葬許可の案内ページに無縁墳墓向けの様式や追加書類を明記していたのは15件でした。これは管理者(寺院・霊園・自治体)側が行う申請で、縁故者が用意する書類ではありません。
次の一歩
書き写した3つと、通知の写し。それを持って、家族に状況を共有してください。ひとりで抱えたまま管理者と話を進めると、あとで説明が必要になったときに、経緯を全部もう一度たどることになります。
そのうえで、期限があるならそこまでに折り返す。ないなら、家族と話してからでかまいません。落ち着いて順番に片づけていけば、たいていは事務的な連絡のやり取りで収まります。
話し合いの先で改葬を選ぶ場合、気になるのはやはり金額です。撤去工事から新しい供養先まで、墓じまい全体でいくらかかるかは費用相場の記事に内訳と総額の目安をまとめています。
通知の読み方に迷う、管理者に何を聞けばよいか分からない。そんなときは無料相談フォームからお知らせください。申請の代理や交渉は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。
参照元
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条・第3条(無縁墳墓等の改葬の許可申請)〔2026年9月2日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第5条・第8条〔2026年9月2日〕
- 寝屋川市 無縁墳墓等の改葬許可申請手続きについて(一自治体の案内例)〔2026年7月19日〕
- 熊本市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月17日〕
- 品川区 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 豊島区 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 八王子市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 尼崎市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 高知市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年7月29日〕
- 中央区 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 町田市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 三鷹市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月2日〕
- 山形市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月3日〕
- 座間市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月13日〕
- 沼津市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月13日〕
- 可児市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月18日〕
- みよし市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月18日〕
- 東根市 改葬許可申請の案内(無縁墳墓向けの様式・追加書類を明記)〔2026年9月18日〕
- 当サイト 改葬許可(自治体別)データベース(690自治体・47都道府県を実査)〔2026年9月2日〕
執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。