お墓を継ぐ人がいなくても墓じまいは必須ではない|4つの選択肢と永代供養・承継の拒否

執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)

更新日: 2026年10月7日

お墓を継ぐ人がいないからといって、墓じまいをしなければならないわけではありません。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・公営の合葬式墓地のように、そもそも承継者を前提としない供養の形があるからです。選択肢は4つあります。

子どもがいない。娘だけで、嫁いだ先の姓を名乗っている。ひとり暮らしで、この先を託せる相手が思い当たらない。お墓のことで足が止まる理由は、たいてい「継ぐ人」のところにあります。何が決まりで、どこからが自由なのか。分けて見ていきます。

この記事の要点

継ぐ人がいないと墓じまいが必須になるわけではない。「継ぐ人がいない」と「管理する人がいない」は別
誰が継ぐか民法897条は「故人の指定→慣習→家庭裁判所」の順。続柄・姓の指定はない。実際の条件は墓地の使用規則
選択肢承継者不要の供養先へ移す/維持しつつ次を決める/残して負担だけ軽くする/いまは決めない、の4つ
承継者不要の供養先永代供養墓・樹木葬・納骨堂・公営の合葬式墓地。墓じまい後(予定を含む)の供養先1位は永代供養墓48.7%(墓じまいパートナーズ 2026年3月、n=230)
公営霊園の実査当サイトが条例・公式サイトを実査した公営霊園90運営者(39都道府県)のうち、園内に合葬式墓地・合葬墓があると確認できたのは49件。都立霊園には承継者がいない使用者向けの「施設変更制度」がある

「継ぐ人がいない」と感じるとき

ひとくちに「継ぐ人がいない」といっても、中身はかなり違います。よく聞くのは、このあたりです。

  • 子どもがいない
  • 娘だけで、結婚して姓が変わっている
  • 独身で、この先も家族を持つ予定がない
  • 子はいるが、遠方や海外に住んでいる
  • 子はいるが、管理の負担をかけたくないと考えている
  • きょうだいはいるが、それぞれ自分の家のお墓を持っている

並べてみると、二つに分かれます。頼める相手が物理的にいない場合と、いるけれど頼みにくい場合。前者は供養の形そのものを考えることになりますが、後者はまず話してみないと分からない部分が残ります。どちらなのかで、次に手をつける場所が変わります。

同じ状況に立つ人は珍しくありません。終活協議会の調査(2026年6月、n=860)では、61.1%が「自分の代で墓を終わらせてよい」という考えに共感しています。「継ぐ人がいない」は、個人の事情というより、いま多くの家庭が同時に向き合っている問いです。

「娘だけ」「独身」は、お墓を継げない理由ではない

姓が変わったらお墓を継げない、という決まりは法律にはありません。実際に効いてくるのは、その墓地・霊園の使用規則のほうです。「使用者の親族に限る」「三親等以内」といった条件が置かれていることがあり、内容は墓地ごとに違います。つまり、確認先は法律ではなく管理者。ここを取り違えると、継げるはずの状況を継げないと思い込んでしまうことがあります。

考えることを、紙に書き出して整理する

墓じまいを進めるかどうかに関係なく、お墓の名義・費用・家族の意向を書き込めるチェックリスト(A4で2枚)を用意しています。家族に渡して話し合うときにも使えます。登録・メールは不要です。

チェックリストを開く(印刷・PDF保存)

誰が継ぐかは、どう決まるのか

お墓の承継については、民法897条という条文があります。故人の指定、慣習、家庭裁判所。この順で承継する人が決まる、というのがその内容です。条文に続柄の指定はありません。長男でなければならない、という決まりでもないのです。

承継すると費用も全部背負うことになるのか、という不安もよく聞きます。この点は費用は誰が払うのかを整理した記事に、条文の原文と実務での考え方をまとめました。承継と費用負担は、法律上は別の話です。

指定も慣習もないとき:家庭裁判所が定める

故人の指定がなく、慣習も明らかでないとき、承継者は家庭裁判所が定めます(民法897条2項)。裁判所の公式案内では、当事者間に争いのある類型の事件は通常まず調停として申し立てられ、話し合いがつかなければ審判に移ると説明されています。祭祀承継者の指定がどちらの類型にあたるかは家事事件手続法の別表で確かめる必要がありますが、今回は法令検索サイトがメンテナンス中で条文を開けませんでした。申し立ての具体的な流れは、家庭裁判所か専門家に確かめてください。

何が考慮されるのかについては、法律事務所の解説などで、故人との生活関係、祭具や墓との関わり、これまでの管理の経緯、祭祀を続ける意思や能力といった事情が総合的に見られる、という考え方が紹介されています。根拠となる裁判例の事件番号は一次資料で確認できていないため、特定の判例としては引用しません。個別の事情でどう判断されるかは、法律の専門家に相談するのが確実です。当サイトは個別の法律相談には応じられません。

きょうだい間で承継者が決まらないときの流れと、決まるまで手続きが止まる理由は名義人が亡くなった場合の改葬許可申請に整理してあります。

指定されたら拒否できるか、承継しても墓じまいはできるか

「継ぎたくない」と思ったとき、指定を断れるのか。民法897条の条文には、指定された人が辞退する手続きは書かれていません。辞退が認められるかどうかを裁判例まで含めて確認できていないため、当サイトは断定を避けます。

ただ、そこで立ち止まらなくてもよい理由があります。承継したからといって、いまのお墓をそのまま維持し続けなければならないわけではないという点です。承継したあとに、いまのお墓を維持する、供養先を移す(墓じまい・改葬)、いまは決めない、のどれを選ぶかは残っています。決まるのは所有権の行き先であって、墓じまいをするかどうかではありません。承継者がいない場合に選べる4つの道は、下の「取れる選択肢は、大きく4つ」に整理しました。承継そのものを避けたい場合も、考えることは同じ選択肢です。

親族の同意はどこまで必要か、という問いもよく検索されています。法律が求めているのは、改葬許可の申請で申請者が墓地使用者でないときの承諾書(または、これに対抗できる裁判の謄本)までです(施行規則 第2条)。きょうだい全員の同意書は、法定の書類ではありません。書類が揃うことと家族が納得していることは別なので、後で揉めないために確認しておきたい範囲は墓じまいは誰が決めるのかで整理しています。

取れる選択肢は、大きく4つ

承継者が見当たらないとき、実際に選ばれているのは次の4つです。並べ方に優先順位はありません。

  • 承継者を前提としない供養先へ移す……いわゆる墓じまい(改葬)です。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・公営の合葬式墓地などが受け皿になります。改葬という言葉の法律上の意味は改葬とはで整理しています。
  • いまのお墓を維持しながら、次に継ぐ人を決めておく……甥・姪や、親族以外に頼めるかどうかは、墓地の使用規則しだいです。
  • お墓は残し、管理の負担だけを軽くする……清掃を頼める墓地もありますし、通いやすい場所へ移すという方法もあります。
  • いまは決めない……管理費を払い、連絡が取れる状態を保っておく。それも一つの結論です。

どれを選んでも、途中で変えられます。決めたら戻れないのは、遺骨を合祀(他の方と合わせて供養)した後くらい。そこだけは慎重に。

承継者を前提としない供養先

永代供養墓、樹木葬、納骨堂。この3つに共通しているのは、供養と管理を寺院や霊園が引き継ぐ契約になっている点です。だから、次の世代に管理を託さなくても成り立ちます。墓じまいパートナーズの調査(2026年3月、n=230)では、墓じまい後の供養先の1位が永代供養墓で48.7%でした。これから供養先を選ぶ人の希望も同じ向きで、終活協議会の調査(2026年6月、n=860)では永代供養・樹木葬・散骨・手元供養の合計が53.5%、一般墓は23.3%。承継者がいないことを理由にお墓を考え始めた方が、最終的にここへ行き着くことは少なくありません。散骨だけは、実施する場所の自治体の条例で規制されている地域がある点に注意が要ります。

ひとつ気をつけたいのが「永代供養=永久に個別で祀られる」という受け取り方です。多くの施設では、契約で定めた期間だけ個別に安置し、その後は合祀へ移ります。合祀された後、遺骨を個別に取り出すことは基本的にできません。期間の長さも数え始めも施設ごとに違うので、契約前に直接確かめてください。どの形が合うか迷うなら、改葬先の診断で条件を並べて眺めてみる方法もあります。登録は要りません。

公営霊園の合葬式墓地と、承継者がいない人向けの制度

寺院や民営霊園だけでなく、自治体が運営する公営霊園にも、承継者を前提としない合葬式墓地を持つところがあります。当サイトが設置管理条例と公式サイトを実査した公営霊園90運営者(39都道府県・594施設)のうち、園内に合葬式墓地・合葬墓があると確認できたのは49件でした。使用料や個別安置の扱いは自治体ごとに違い、条例で定められています。その49件について、公営の合葬墓の使用料・申込資格(市民要件)・募集時期を施設ごとに並べた記事を別に用意しています。

なかでも、承継者がいない使用者を対象にした制度を公式に案内している例があります。都立霊園の「施設変更制度」です。公式案内の記載(確認日 2026年10月1日)は次のとおりです。

承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。

他の公営霊園にも同種の制度があるかどうかは、当サイトの実査では確認できていません。使用している霊園の管理事務所に「承継者がいない場合の制度はあるか」と尋ねるのが確実です。園内の合葬式墓地へ移るときに通常の返還と何が違うか(改葬許可の要否・還付の扱い)は公営墓地の施設変更で明石市・都立霊園・神戸市の公式資料を比べています。公営霊園の返還手続き・還付・原状回復の実査データは公営墓地の墓じまいにまとめています。

別のお墓や納骨堂へ遺骨を移すには、いまお墓がある市区町村の改葬許可が要ります。手元供養のように移す先がお墓でない場合は扱いが変わるので、改葬許可は必要かで自分の場合を確かめてください。書類そのものの仕組みは改葬許可証とはに、自治体ごとの窓口・手数料・必要書類は自治体別データベースに出典・確認日つきでまとめています。

いまのお墓を残すという選び方

承継者がいないと分かった時点で、お墓がただちに無縁墓として扱われるわけではありません。管理費が払われていて、管理者から連絡が取れる状態であれば、無縁墳墓等の手続きが動くことはないからです。「継ぐ人がいない」と「管理する人がいない」は、別のことです。

自分の代までは維持して、その先をどうするかは追って決める。段階的な結論も成立します。制度の側で何がどう定められているかは、墓じまいをしないとどうなるかの記事に、施行規則の条文にもとづいて整理してあります。

費用の面から考えたいときは、墓じまいの費用相場で幅を確かめ、ご自身の条件での概算は費用シミュレーターで出せます。数字を知ることと、決めることは別です。残す・移すのどちらにも、数字は判断の材料になります。

名義変更をしないとどうなるか

お墓の名義(墓地使用者)を、亡くなった親や祖父母のままにしている家庭は珍しくありません。ふだんの維持では困らないことが多い一方、改葬(墓じまい)を選ぶ段階で話が変わります。申請者が墓地使用者でないとき、施行規則 第2条は使用者の承諾書を添付書類に挙げているからです。名義が故人のままだと、この承諾書が作れません。

当サイトが実査した690自治体のうち、名義人が亡くなっている場合の扱いを公式に書いていたのは12件でした。そのうち2件の原文と、使用者死亡時だけ追加書類を求める例を示します。

自治体公式案内の記載確認日
東京都小平市「現在の墓地等の使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地等で墓地使用者の名義を変更してから改葬の手続きをしてください」2026年10月1日
愛知県長久手市「現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください」2026年10月1日
鹿児島県鹿児島市(市営墓地の返還)返還手続きの提出書類のうち、家系図と戸籍謄本等に「使用者死亡のときのみ」と明記2026年10月1日

鹿児島市の例は改葬許可ではなく、市営墓地を返すときの手続きのページです。出典は各自治体の公式サイト。12件に挙がっていない自治体でも、名義変更の要否は窓口で確かめられることが多く、「載っていない」は「手続きが無い」という意味ではありません。自分のお墓がある自治体の窓口・手数料・必要書類は改葬許可(自治体別)データベースに、承継が先か承諾書かで対応が分かれる実例は名義人が亡くなった場合の改葬許可申請に載せています。

放置したとき:無縁墳墓の改葬公告の実例

管理費が長く払われず連絡も取れない状態が続くと、墓地の管理者は「無縁墳墓等」として整理する手続きに進めます。ただ、ある日突然墓石が撤去される仕組みにはなっていません。施行規則 第3条は、死亡者の本籍・氏名と、縁故者に一定期間内の申し出を求める内容を官報に掲載し、あわせて無縁墳墓等の見やすい場所の立札に1年間掲示することを求めています。

実際にどんな公告が出されているか、自治体の公式サイトで2件を確認しました。

  • 愛知県岡崎市……市有欠町共同墓地の無縁墳墓改葬公告。公告日は令和7年9月16日、申し出は公告掲載の翌日から1年以内、申出先は保健部保健政策課施設係です(確認日 2026年10月1日)。
  • 愛知県日進市……「無縁化した墓地を改葬するとき」として、墓石の記録と地域住民への聞き取りによる事前調査、官報公告、現地への立札の設置、改葬許可申請という流れを公開しています。官報掲載日から1年間の掲示で、申請には申し出がなかったことを示す書面と官報の写し、立札の写真を添えます(確認日 2026年10月1日)。

この手続きを進めるのは墓地の管理者で、縁故者が用意する書類ではありません。「何年で無縁墓になるか」という全国一律の年数は法律になく、基準を持つのはそれぞれの墓地の使用規則です。通知や立札を受け取ったときの対応は無縁墓の通知が届いたらに、無縁墳墓の制度そのものは無縁墓とはに分けて整理しています。

無縁墳墓等の改葬が全国でどれだけ行われているか、市町村の公営墓地にどのくらい無縁墳墓等があるかは無縁墓は公営墓地を持つ市町村の58%にあるで、総務省の調査と厚生労働省の統計をもとに確認できます。

よくある質問

回答は民法・墓地埋葬法施行規則の条文、自治体の公式情報、出典つきの2026年調査の範囲で書いています。施設ごとの申込条件・期間・費用は、各施設に直接ご確認ください。

祭祀承継者は、長男が継ぐものですか?

条文にそうした指定はありません。民法897条は「被相続人の指定」「慣習」「家庭裁判所」の順で承継者が決まると定めていて、続柄や姓の指定はないのです。「長男が継ぐもの」という感覚は慣習として根強く残っていますが、法律上の決まりではありません。

祭祀承継者に指定されたら、拒否できますか?

民法897条の条文には、指定された人が辞退する手続きは書かれていません。辞退が認められるかどうかを裁判例まで含めて確認できていないため、当サイトでは断定しません。一方で、承継したあとに、いまのお墓を維持する・改葬する(墓じまい)・いまは決めない、という選択は残ります。「継ぐこと」と「今のお墓を維持し続けること」は別の話です。深刻な対立があるときは、弁護士など法律の専門家への相談という選択肢があります。

娘しかいない場合、お墓は継げませんか?

継げないという決まりは法律にありません。民法897条は祭祀財産の承継者を「被相続人の指定」「慣習」「家庭裁判所」の順で定めており、続柄や姓の指定はありません。実際に効いてくるのは、その墓地・霊園の使用規則です。「使用者の親族に限る」「三親等以内」といった条件が置かれていることがあり、内容は墓地ごとに違います。確認先は法律ではなく墓地の管理者です。

お墓を継ぐ人がいないと、墓じまいをしなければいけませんか?

いいえ。承継者がいないことは、墓じまいをしなければならない理由にはなりません。選べるのは、承継者を前提としない供養先へ移す(墓じまい)、いまのお墓を維持しながら次に継ぐ人を決めておく、お墓は残して管理の負担だけ軽くする、いまは決めない、の4つです。管理費が払われていて管理者と連絡が取れる状態なら、無縁墳墓の手続きが動くことはありません。

独身でお墓を継ぐ人がいないと、無縁墓になりますか?

「継ぐ人がいない」と「管理する人がいない」は別のことです。ご自身が管理費を払い、管理者と連絡が取れているあいだは、無縁墳墓として扱われることはありません。その先については、永代供養墓・樹木葬・納骨堂のように供養と管理を寺院や霊園が引き継ぐ供養先へ移す方法や、公営霊園の合葬式墓地を使う方法があります。承継者がいない使用者を対象に、いまのお墓を返してその霊園の合葬式墓地へ改葬する制度を公式に案内している公営霊園もあります(都立霊園の施設変更制度)。

永代供養にすれば、継ぐ人がいなくても大丈夫ですか?

永代供養墓は、供養と管理を寺院や霊園が引き継ぐ契約のため、次の世代に管理を託さなくても成り立ちます。ただし「永代」は「永久に個別で祀られる」という意味ではありません。多くの施設では契約で定めた期間だけ個別に安置し、その後は合祀へ移ります。合祀された後は遺骨を個別に取り出せません。期間の長さも数え始めも施設ごとに違うので、契約前に直接確かめてください。

継ぐ人がいないお墓の費用は、誰が払うことになりますか?

法律に「誰が払う」という明文はありません。民法897条が定めているのは祭祀財産を承継する人であって、費用の負担者ではありません。実務では承継した人が支払うことが多いものの、兄弟姉妹で分担する家庭もあります。承継と費用負担は、法律上は別の話です。分担の考え方は当サイトの「墓じまいの費用は誰が払う?」の記事に条文とあわせて整理しています。

次の一歩

急いで結論を出す前に、確かめておくと効いてくることが3つあります。どれも電話一本、あるいは書類一枚で足ります。

  • 墓地の使用規則……承継できる人の範囲に条件があるかどうか。ここが分かると、選択肢の幅が見えます。
  • いまの名義(使用者)が誰か……すでに亡くなった方のままになっているケースは、思いのほか多くあります。名義人が故人のままだと、改葬許可の申請で求められる使用者の承諾書が作れず、承継を先に求める自治体があります。当サイトが実査した690自治体のうち、この場合の扱いを公式に書いていたのは12件でした。詳しくは名義人が亡くなった場合の改葬許可申請をどうぞ。
  • 管理費の金額と支払い方法……いくらを、どこから、いつ払っているか。

そのうえで、親族に状況を共有しておく。継いでほしいと頼むためではなく、知っている人を一人増やすためです。切り出し方に迷うなら、家族への切り出し方の記事が参考になります。継ぐ人がいないという話は、重く聞こえがちです。だからこそ、結論からではなく状況から。

役所の窓口で聞けるのは改葬許可の手続きの範囲までで、承継者を誰にするか、費用をどう分けるかは案内の外にあります。その線引きは墓じまいの相談は市役所でできるかに整理しました。使用規則の読み方に迷う、管理者に何を聞けばよいか分からない。そんなときは無料相談フォームからお知らせください。申請の代理や交渉は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

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参照元

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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