お墓を継ぐ人がいない。承継者がいないときの選択肢
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年8月17日
子どもがいない。娘だけで、嫁いだ先の姓を名乗っている。ひとり暮らしで、この先を託せる相手が思い当たらない——お墓のことで足が止まる理由は、たいてい「継ぐ人」のところにあります。
ただ、承継者がいないことは、そのまま墓じまいをしなければならない理由にはなりません。永代供養墓・樹木葬・納骨堂のように、そもそも承継者を前提としない供養の形があるからです。何が決まりで、どこからが自由なのか。分けて見ていきます。
「継ぐ人がいない」と感じるとき
ひとくちに「継ぐ人がいない」といっても、中身はかなり違います。よく聞くのは、このあたりです。
- 子どもがいない
- 娘だけで、結婚して姓が変わっている
- 独身で、この先も家族を持つ予定がない
- 子はいるが、遠方や海外に住んでいる
- 子はいるが、管理の負担をかけたくないと考えている
- きょうだいはいるが、それぞれ自分の家のお墓を持っている
並べてみると、二つに分かれます。頼める相手が物理的にいない場合と、いるけれど頼みにくい場合。前者は供養の形そのものを考えることになりますが、後者はまず話してみないと分からない部分が残ります。どちらなのかで、次に手をつける場所が変わります。
「娘だけ」「独身」は、お墓を継げない理由ではない
姓が変わったらお墓を継げない、という決まりは法律にはありません。実際に効いてくるのは、その墓地・霊園の使用規則のほうです。「使用者の親族に限る」「三親等以内」といった条件が置かれていることがあり、内容は墓地ごとに違います。つまり、確認先は法律ではなく管理者。ここを取り違えると、継げるはずの状況を継げないと思い込んでしまうことがあります。
誰が継ぐかは、どう決まるのか
お墓の承継については、民法897条という条文があります。慣習、故人の指定、家庭裁判所——この順で承継する人が決まる、というのがその内容です。条文に続柄の指定はありません。長男でなければならない、という決まりでもないのです。
承継すると費用も全部背負うことになるのか、という不安もよく聞きます。この点は費用は誰が払うのかを整理した記事に、条文の原文と実務での考え方をまとめました。承継と費用負担は、法律上は別の話です。
取れる選択肢は、大きく4つ
承継者が見当たらないとき、実際に選ばれているのは次の4つです。並べ方に優先順位はありません。
- 承継者を前提としない供養先へ移す……いわゆる墓じまい(改葬)です。永代供養墓・樹木葬・納骨堂などが受け皿になります。
- いまのお墓を維持しながら、次に継ぐ人を決めておく……甥・姪や、親族以外に頼めるかどうかは、墓地の使用規則しだいです。
- お墓は残し、管理の負担だけを軽くする……清掃を頼める墓地もありますし、通いやすい場所へ移すという方法もあります。
- いまは決めない……管理費を払い、連絡が取れる状態を保っておく。それも一つの結論です。
どれを選んでも、途中で変えられます。決めたら戻れないのは、遺骨を合祀(他の方と合わせて供養)した後くらい。そこだけは慎重に。
承継者を前提としない供養先
永代供養墓、樹木葬、納骨堂。この3つに共通しているのは、供養と管理を寺院や霊園が引き継ぐ契約になっている点です。だから、次の世代に管理を託さなくても成り立ちます。承継者がいないことを理由にお墓を考え始めた方が、最終的にここへ行き着くことは少なくありません。
- 永代供養とは。費用の仕組みと個別安置期間を整理……「永代」という言葉が何を指しているのかから。
- 樹木葬とは。費用相場とタイプ別の選び方を出典つきで整理……庭園型・里山型などタイプごとの違いを。
- 納骨堂の種類と選び方。型ごとの費用相場を出典つきで整理……屋内で、天候にも足腰にも左右されにくい形。
ひとつ気をつけたいのが「永代供養=永久に個別で祀られる」という受け取り方です。多くの施設では、契約で定めた期間だけ個別に安置し、その後は合祀へ移ります。合祀された後、遺骨を個別に取り出すことは基本的にできません。期間の長さも数え始めも施設ごとに違うので、契約前に直接確かめてください。
いまのお墓を残すという選び方
承継者がいないと分かった時点で、お墓がただちに無縁墓として扱われるわけではありません。管理費が払われていて、管理者から連絡が取れる状態であれば、無縁墳墓等の手続きが動くことはないからです。「継ぐ人がいない」と「管理する人がいない」は、別のことです。
自分の代までは維持して、その先をどうするかは追って決める。段階的な結論も成立します。制度の側で何がどう定められているかは、墓じまいをしないとどうなるかの記事に、施行規則の条文にもとづいて整理してあります。
次の一歩
急いで結論を出す前に、確かめておくと効いてくることが3つあります。どれも電話一本、あるいは書類一枚で足ります。
- 墓地の使用規則……承継できる人の範囲に条件があるかどうか。ここが分かると、選択肢の幅が見えます。
- いまの名義(使用者)が誰か……すでに亡くなった方のままになっているケースは、思いのほか多くあります。
- 管理費の金額と支払い方法……いくらを、どこから、いつ払っているか。
そのうえで、親族に状況を共有しておく。継いでほしいと頼むためではなく、知っている人を一人増やすためです。切り出し方に迷うなら、家族への切り出し方の記事が参考になります。継ぐ人がいないという話は、重く聞こえがちです。だからこそ、結論からではなく状況から。
参照元
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第897条(e-Gov法令検索)〔2026年8月8日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(無縁墳墓等の改葬手続きに関する規定・第3条)〔2026年7月19日〕

執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。