墓じまいした後の遺骨はどうする?取り出す前の許可・自宅安置・粉骨・分骨・送骨・複数の遺骨をまとめる方法

大久保亮佑

執筆・編集: 大久保亮佑株式会社Kogera代表生前整理アドバイザー2級

更新日: 2026年9月3日

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墓じまいした後の遺骨はどうする|当サイトが実査した149自治体のうち、複数の遺骨をまとめる様式を案内していたのは31件

墓じまいした後の遺骨は、改葬許可証を受けてから取り出し、あらかじめ決めておいた納骨先へ移す。これが墓地、埋葬等に関する法律が定める流れです(第5条・第14条)。取り出してから行き先を考える、という順番にはなっていません。

それでも実際には、「しばらく家に置いておきたい」「一部だけ手元に残したい」「遠方の納骨先に送りたい」「何体もあるがまとめて動かせるのか」と、取り出したあとの扱いで迷う場面が続きます。この記事では、法律の条文と当サイトが実査した149自治体(45都道府県)の案内をもとに、遺骨そのものの扱い方を順番に整理します。どの供養先を選ぶかの比較は、別の記事に分けています。

この記事の要点

取り出す前に改葬許可証が先(法律 第5条)。取り出してから動かす前に申請が必要と明記する自治体がある(静岡市)
行き先が未定のとき改葬先が決まっていないと申請できない・交付できないと明記する自治体が2件(実査149自治体中)。改葬先の受入証明書を必要書類に挙げるのは36
自宅に置けるか保管を禁じる条文はない。墓地以外への「埋蔵」は禁止(法律 第4条)=庭に埋めることはできない
粉骨海洋散骨ではほぼ必須。1体あたり機械仕上げ1万円〜3万円、手作業3万円〜5万円(ウーナ、2026年7月14日確認)
分骨改葬とは別の扱い。管理者が発行する埋蔵・収蔵の事実を証する書類を受け取る(施行規則 第5条)
複数の遺骨別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚の扱いを公式に案内していたのは31自治体(実査149自治体中)
規模感2024年度の改葬件数は176,105件(厚生労働省 衛生行政報告例。遺骨数ベースで、墓じまいの基数ではない)

取り出す前に:改葬許可証が先

遺骨の扱いを考える起点は、「取り出す前」にあります。墓地、埋葬等に関する法律 第5条は、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定め、第2条第3項は改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義しています。いまのお墓から遺骨を出して別の場所へ納める行為そのものが「改葬」で、その許可証が先に要る。順番はこれだけです。

自治体の案内にも、この順番が書かれています。静岡市の公式ページは、遺骨を取り出して動かす前に申請が必要で、申請せずに無断で取り出すことはできないと明記しています(2026年9月3日確認)。鹿児島市は、交付された改葬許可証は改葬先で必要になるため、遺骨を取り出すときに現在の墓地へ誤って提出しないようにと注意を添えています(2026年9月3日確認)。許可証は「取り出す許可」ではなく、次の管理者に渡す書類です。第14条は、墓地・納骨堂の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ遺骨を受け入れてはならないと定めています。

許可証を受け取るまでの段取り(埋蔵証明・申請書・受入証明)は改葬許可証とはで4段階に分けて整理しています。ここから先は、許可証を手にしたあとの遺骨の扱いに絞ります。

行き先が決まっていないとき、一時保管はできるか(149自治体を実査)

「まず取り出して、行き先はゆっくり決めたい」。この希望は、制度の側からは通りにくい形になっています。改葬許可申請書の記載事項には改葬の場所が含まれ(施行規則 第2条第1項)、当サイトが公式サイトを実査した149自治体のうち36件は、改葬先が受け入れることを示す書面(受入証明書・使用許可証等)を必要書類に挙げていました。書面を求めない自治体でも、改葬先の欄を空欄で出すことは想定されていません。

はっきり書いている自治体もあります。尼崎市佐世保市は、改葬先が決まっていない場合は申請できないと案内し(2026年9月2日確認)、佐世保市は、許可を受けた墓地または納骨堂という改葬先が決まっていない場合は許可証を交付できないとしています(2026年7月29日確認)。いずれも「行き先を先に決める」が前提です。

では、許可証を受け取ってから遺骨を移すまでの間、自宅に置く期間はどう扱われるのか。ここは自治体によって案内の濃淡があります。実査149自治体のうち、改葬許可証の有効期限に触れていたのは2件でした。八王子市は、許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直すことがあるため、交付後は速やかに遺骨を移すようにと案内しています(2026年9月2日確認)。姫路市も、許可証に有効期限はないとしています(2026年7月29日確認)。法律に有効期限の定めはなく、期限があるとすれば改葬先の側(納骨の受付期間)という構図です。

まとめると、「行き先を決めてから許可証を受け、取り出し、移す」が本線。取り出しから納骨までに数週間〜数か月の間が空くことはあり、その間の自宅保管を禁じる条文はありません(次の見出し)。ただし、改葬先を決めないまま取り出す形は、自治体の案内上は想定外です。行き先の候補を絞る段階なら、改葬先7つの比較改葬先診断を先に使うのが順序になります。

自宅に安置してよいか:法律で禁じられているのは「埋める」こと

墓地、埋葬等に関する法律 第4条第1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。禁じられているのは、墓地以外の場所に遺骨を「埋蔵する」こと。庭に埋める、山に埋めるといった行為がこれにあたります。一方で、骨壷のまま自宅に置いて保管することを禁じる条文は、同法にはありません。当サイトが2026年9月3日にe-Gov法令検索で全条文を確認した範囲で、「自宅」「保管」を禁止する規定は見当たりませんでした。

自治体の案内は、この点をどう扱っているか。実査149自治体のうち、改葬許可申請の案内ページで自宅への引き取り・手元供養・散骨に触れていたのは5件です。中央区の「おくやみハンドブック」は、散骨・手元供養の場合は改葬許可が不要なことが多いが事前に確認をと注記しています(2026年9月2日確認)。静岡市は、自宅への引き取りや散骨は手続きが異なるため現在の墓地の管理者へ相談するようにと案内しています(2026年9月3日確認)。尼崎市は、分骨・自宅供養等の場合は要相談としています(2026年9月2日確認)。

逆の場面もあります。福岡市は、火葬後に自宅で保管していた遺骨を墓地・納骨堂に納める場合は改葬許可が不要で、埋火葬許可証を提出すると案内しています(2026年9月3日確認)。改葬の定義が「埋蔵・収蔵した焼骨を移すこと」なので、一度も納骨していない遺骨は改葬の対象にならない、という読み方です。ただし、墓じまいで取り出した遺骨はすでに埋蔵されていたものなので、こちらは改葬許可の対象になります。

自宅で保管するときの湿気やカビへの対処、容器の選び方、手元供養の費用の目安は手元供養とはに分けています。散骨を考える場合は、法律とは別に自治体の条例(熱海市・伊東市など)で場所や方法が制限されることがあり、散骨の規制で条例のある自治体を整理しています。

粉骨:どの行き先で必要になるか

粉骨は、火葬後の遺骨をパウダー状になるまで細かく砕く処理です。必要かどうかは行き先で決まります。海洋散骨ではほぼ必須。樹木葬・合祀墓・納骨堂でも、施設の規定で粉骨を条件にしているところがあります。一般墓へ移す場合や、骨壷のまま納める納骨堂では不要なことが多い。つまり「粉骨するかどうか」は、遺骨の側ではなく納骨先の側で決まります。

費用は1体あたり、機械仕上げで1万円〜3万円、手作業仕上げで3万円〜5万円が目安です(ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。粉骨すると骨壷が小さくなり、保管や送付がしやすくなる反面、元には戻せません。行き先が確定してから依頼する順番が、費用の面でも無駄がありません。業者選びで確認したいことと、自分で行えるかどうかは粉骨とはにまとめています。

分骨:一部だけ手元に残す

遺骨の一部を分けて、別の場所に納めたり手元に置いたりすることを分骨といいます。法律上、改葬とは別の扱いです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条は、墓地・納骨堂の管理者は、埋蔵・収蔵した焼骨の一部を他の墓地・納骨堂に納めようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないと定めています。この書類が、一般に分骨証明書と呼ばれるものです。分けた遺骨を新しい墓地・納骨堂に納めるときは、その管理者へこの書類を提出します。

墓じまいと同時に分骨する場面では、書類が2系統になります。本体の遺骨は改葬許可証とともに改葬先へ、分けた分は管理者の証明書とともに別の納骨先へ。分骨した分を自宅に置く場合の扱いは、前の見出しで触れたとおり自治体の案内が一様ではありません。段取りと自治体の運用例は分骨の手続きで整理しています。

送骨:遠方の納骨先へ送る

遠方の合祀墓や海洋散骨業者に遺骨を届けるとき、自分で運ぶ代わりに郵送する方法があり、送骨と呼ばれます。専用の梱包キットを用意する事業者が多く、キット代だけなら3,300円程度から、納骨込みのパック(合祀)で2.5万円〜5万円が目安です(涙そうそう・ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。粉骨費が含まれているかどうかはパックによって違うため、内訳を分けて確認する必要があります。

送る場合も、改葬許可証は遺骨と一緒に納骨先へ届ける必要があります(第14条)。多くの事業者は許可証の原本の同封を求めます。取り出しから発送までの間、遺骨と許可証を一緒に保管しておく。それが送骨のときの実務です。詳しくは粉骨とは(送骨との組み合わせ)をご覧ください。

複数の遺骨をまとめて動かす(31自治体が様式を案内)

先祖代々のお墓を墓じまいすると、遺骨が何体も出てくることが珍しくありません。改葬許可申請書の記載事項は死亡者ごとの情報で構成されているため(施行規則 第2条第1項)、申請は遺骨1体につき1件が基本です。ただし、1枚の申請書に別紙を添えてまとめる運用も広くあります。

当サイトが公式サイトを実査した149自治体(45都道府県)のうち、遺骨が複数ある場合の別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚という枚数の扱いを公式に案内していたのは31件でした。中身は分かれます。柏市は複数のお骨がある場合は1体につき申請書1枚(2026年7月29日確認)。静岡市は1枚目に記録が最も詳細な1体を記入し、残りは別紙に記入する方式で、手数料は遺骨1体につき300円(2026年9月3日確認)。尼崎市は1体分・複数体分(+別紙)・死産児用で様式そのものを分けています(2026年9月2日確認)。

複数の遺骨の扱いを公式に案内していた自治体(当サイト実査、原文の要旨)
自治体案内の内容(原文の要旨)確認日
仙台市別紙名簿(お骨が2体以上の場合)2026年9月3日
川崎市改葬許可申請書(改葬対象者が複数の場合はその人数分)2026年7月13日
福岡市遺骨が複数の場合は別表に全員分を記入(「他何体」等の省略不可)2026年9月3日
相模原市改葬許可申請書(継続用紙、複数の遺骨がある場合)2026年8月23日
静岡市改葬許可申請書別紙(遺骨が2体以上の場合)2026年9月3日
北九州市改葬許可申請書(お骨が1体の場合/複数体の場合で様式が異なる)2026年7月16日
熊本市別紙(死亡者が4名以上の場合)2026年9月2日
豊島区別紙(死亡者内訳。遺骨が2体以上の場合)2026年9月2日
墨田区6名以上の場合は別紙様式(kaisousinnseisho2.pdf)を使用2026年7月29日
八王子市改葬許可申請書続紙(遺骨が2体以上の場合)2026年9月2日
尼崎市改葬許可申請書(1体分/複数体分+別紙/死産児用で様式が異なる。現墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明欄に押印を受ける)2026年9月2日
豊田市死亡者が2名以上の場合は別紙が必要2026年7月29日
前橋市改葬許可申請書(管理者の証明済み、複数体の場合は別紙使用)2026年7月29日
盛岡市乙表(2名以上の場合)2026年7月29日
川越市遺骨1体につき申請書1枚2026年7月29日
柏市複数のお骨がある場合は1体につき申請書1枚が必要2026年7月29日
市原市改葬許可申請書(複数体の場合は複数体用)2026年7月29日
藤沢市改葬許可申請書(複数体の場合は別紙)2026年7月29日
町田市別紙用紙(複数遺骨を改葬する場合)2026年9月2日
府中市(寺院墓地等の場合)死亡者内訳(複数の場合)、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の使用承諾書原本とコピー、承諾書(必要時)、委任状(必要時)、本人確認書類(必要時)2026年7月29日
高槻市改葬する死亡者が6名以上の場合は別紙様式を使用2026年8月1日
豊橋市別紙1(移すお骨が2体以上の場合のみ添付)2026年7月29日
加古川市改葬許可申請書(単数名用または複数名用)2026年7月29日
伊丹市改葬許可申請書(複数体の場合は体数分必要)2026年7月29日
旭川市改葬許可申請書(別紙)(2名以上の申請の場合)2026年9月3日
函館市複数のお骨がある場合は別紙様式2026年7月29日
福島市複数遺骨の場合は別紙2026年7月29日
甲府市改葬許可申請書(人数分)2026年7月29日
倉敷市改葬許可申請書(現墓地管理者の記入・押印必須、一体用・複数体用あり。5体以上は別紙も使用)2026年9月3日
福山市死亡者一覧(複数遺骨の場合)2026年7月29日
久留米市別紙様式(遺骨が5柱以上の場合のみ)2026年7月29日

古い遺骨では、氏名や死亡年月日が分からないことがあります。静岡市・尼崎市は不明箇所を「不詳」「不明」と記入できると案内し、尼崎市は土葬されている場合は要相談としています。改葬先の側でも、受け入れる遺骨の数に上限がある区画や、体数で使用料が変わる合葬墓があります。何体あるかを先に数えておくと、申請書の枚数、手数料、改葬先の費用の3つが一度に見えてきます。

行き先の選び方は別の記事で

ここまで、遺骨そのものの扱いを整理してきました。どこへ納めるかは、別の問いです。墓じまいパートナーズの2026年3月調査(n=230)では、供養先の1位は永代供養墓で48.7%。終活協議会の2026年6月調査(n=860)では、希望する供養先として永代供養・樹木葬・散骨・手元供養の合計が53.5%、一般墓が23.3%でした。鎌倉新書の2026年1月調査(n=733)は、実施時の課題として「引っ越し先選び」と「役所の手続き」を挙げています。行き先選びは、手続きと並ぶ大きな段差です。

2024年度の改葬件数は176,105件(厚生労働省 衛生行政報告例)。この数字は遺骨数ベースで、墓じまいの基数ではありません。1回の墓じまいで複数の遺骨を動かせば、その数だけ数えられます。それだけ多くの遺骨が、毎年どこかへ移っている。合祀墓・樹木葬・納骨堂・永代供養墓・海洋散骨・手元供養・一般墓の7つを、費用・お参りの場所・戻せるかで並べた比較は改葬先の選び方に、4つの質問で候補を絞る道具は改葬先診断にあります。

よくある質問

回答中の自治体の件数は、当サイトが自治体公式サイトを実査した149自治体(45都道府県)のデータからの集計です。費用の数字は各事業者の公表価格(確認日つき)で、当サイトの見積もりではありません。

墓じまいした後の遺骨はどうするのが一般的ですか?

取り出した遺骨は、あらかじめ決めておいた納骨先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)へ改葬許可証とともに移すのが法律上の流れです。墓じまいパートナーズの2026年3月調査(n=230)では供養先の1位が永代供養墓(48.7%)、終活協議会の2026年6月調査(n=860)では永代供養・樹木葬・散骨・手元供養の合計が53.5%で、一般墓の23.3%を上回りました。ひとつの正解があるわけではなく、費用・お参りの場所・承継者の有無で選び方が変わります。

墓じまいで取り出した遺骨を、しばらく自宅に置いておいてもいいですか?

遺骨を自宅で保管すること自体を禁じる条文は、墓地、埋葬等に関する法律にはありません。禁じられているのは墓地以外の場所への「埋蔵」(第4条)で、庭に埋めることはできません。ただし改葬許可の申請では改葬先の記載が求められ、当サイトが実査した自治体の中には、改葬先が決まっていないと申請できない・許可証を交付できないと明記する例があります。一時的に自宅へ置く期間の扱いは、いまお墓がある自治体の窓口にご確認ください。

粉骨は必ず必要ですか?

行き先によります。海洋散骨ではほぼ必須で、樹木葬・合祀墓・納骨堂でも施設の規定で粉骨を求められることがあります。費用は1体あたり機械仕上げで1万円〜3万円、手作業仕上げで3万円〜5万円が目安です(ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。一般墓へ移す場合や、骨壷のまま納める納骨堂では不要なことが多いため、納骨先に確認してから依頼する順番になります。

遺骨の一部だけを手元に残したいときは、改葬許可のほかに何が要りますか?

遺骨の一部を分ける「分骨」は改葬とは別の扱いで、墓地・納骨堂の管理者が発行する、埋蔵・収蔵の事実を証する書類(分骨証明書と呼ばれることが多い書類)を受け取ります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条)。分けた遺骨を別の墓地や納骨堂に納めるときに、その書類を新しい管理者へ提出します。手元供養として自宅に置く分については、自治体によって案内が異なります。

遺骨が何体もあるとき、改葬許可申請書は1枚で足りますか?

自治体によります。当サイトが公式サイトを実査した149自治体のうち31件が、遺骨が複数ある場合の別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚という枚数の扱いを公式に案内していました。手数料を1体ごとに定める自治体もあります。古い遺骨で氏名や死亡年月日が分からない場合は「不詳」「不明」と記入できる旨を案内する自治体もあります。

次の一歩:取り出しと撤去の見積もりを比べる

遺骨を取り出す作業は、閉眼供養のあとに石材店が行うのが一般的で、墓石の撤去と一緒に見積もられます。改葬許可証の申請窓口・手数料・郵送可否は自治体別データベースで、公営墓地から返還する場合の届出と原状回復の仕様は市営墓地の返還・撤去で確認できます。埋葬許可証と改葬許可証の違いは埋葬許可証とはに分けています。

取り出しと撤去の費用は石材店によって幅があるため、複数の見積もりを同じ条件で並べる方法があります(以下は広告リンクです)。
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参照元

大久保亮佑

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大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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