墓じまい後の遺骨は、改葬許可証を受けてから取り出して決めた納骨先へ移す|自宅安置・粉骨・分骨・送骨の要否
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年9月11日
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墓じまいした後の遺骨は、改葬許可証を受けてから取り出し、あらかじめ決めておいた納骨先へ移す。これが墓地、埋葬等に関する法律が定める流れです(第5条・第14条)。取り出してから行き先を考える、という順番にはなっていません。
それでも実際には、「しばらく家に置いておきたい」「一部だけ手元に残したい」「遠方の納骨先に送りたい」「何体もあるがまとめて動かせるのか」と、取り出したあとの扱いで迷う場面が続きます。この記事では、法律の条文と当サイトが実査した892自治体(47都道府県)の案内をもとに、遺骨そのものの扱い方を順番に整理します。どの供養先を選ぶかの比較は、別の記事に分けています。
この記事の要点
| 取り出す前に | 改葬許可証が先(法律 第5条)。取り出してから動かす前に申請が必要と明記する自治体がある(静岡市) |
|---|---|
| 行き先が未定のとき | 改葬先が決まっていないと申請できない・交付できないと明記する自治体が20件(実査892自治体中)。改葬先の受入証明書を必要書類に挙げるのは257件 |
| 自宅に置けるか | 保管を禁じる条文はない。墓地以外への「埋蔵」は禁止(法律 第4条)=庭に埋めることはできない |
| 粉骨 | 海洋散骨ではほぼ必須。1体あたり機械仕上げ1万円〜3万円、手作業3万円〜5万円(ウーナ、2026年7月14日確認) |
| 分骨 | 改葬とは別の扱い。管理者が発行する埋蔵・収蔵の事実を証する書類を受け取る(施行規則 第5条) |
| 複数の遺骨 | 別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚の扱いを公式に案内していたのは164自治体(実査892自治体中) |
| 規模感 | 2024年度の改葬件数は176,140件(厚生労働省 衛生行政報告例。遺骨数ベースで、墓じまいの基数ではない) |
取り出す前に:改葬許可証が先
遺骨の扱いを考える起点は、「取り出す前」にあります。墓地、埋葬等に関する法律 第5条は、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定め、第2条第3項は改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義しています。いまのお墓から遺骨を出して別の場所へ納める行為そのものが「改葬」で、その許可証が先に要る。順番はこれだけです。
自治体の案内にも、この順番が書かれています。静岡市の公式ページは、遺骨を取り出して動かす前に申請が必要で、申請せずに無断で取り出すことはできないと明記しています(2026年9月3日確認)。鹿児島市は、交付された改葬許可証は改葬先で必要になるため、遺骨を取り出すときに現在の墓地へ誤って提出しないようにと注意を添えています(2026年9月3日確認)。許可証は「取り出す許可」ではなく、次の管理者に渡す書類です。第14条は、墓地・納骨堂の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ遺骨を受け入れてはならないと定めています。
許可証を受け取るまでの段取り(埋蔵証明・申請書・受入証明)は改葬許可証とはで4段階に分けて整理しています。ここから先は、許可証を手にしたあとの遺骨の扱いに絞ります。
行き先が決まっていないとき、一時保管はできるか(892自治体を実査)
「まず取り出して、行き先はゆっくり決めたい」。この希望は、制度の側からは通りにくい形になっています。改葬許可申請書の記載事項には改葬の場所が含まれ(施行規則 第2条第1項)、当サイトが公式サイトを実査した892自治体のうち257件は、改葬先が受け入れることを示す書面(受入証明書・使用許可証等)を必要書類に挙げていました。書面を求めない自治体でも、改葬先の欄を空欄で出すことは想定されていません。
はっきり書いている自治体もあります。尼崎市、佐世保市、武蔵野市、青梅市、昭島市、福生市、羽島市、湖西市、志摩市、阿南市、筑紫野市、大野城市、えびの市、宇美町、松伏町、日野町、遠賀町、野辺地町、桑折町、鋸南町は、改葬先が決まっていない場合は申請できないと案内し(2026年9月2日確認)、佐世保市は、許可を受けた墓地または納骨堂という改葬先が決まっていない場合は許可証を交付できないとしています(2026年7月29日確認)。いずれも「行き先を先に決める」が前提です。
では、許可証を受け取ってから遺骨を移すまでの間、自宅に置く期間はどう扱われるのか。ここは自治体によって案内の濃淡があります。実査892自治体のうち、改葬許可証の有効期限に触れていたのは3件でした。八王子市は、許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直すことがあるため、交付後は速やかに遺骨を移すようにと案内しています(2026年9月2日確認)。姫路市も、許可証に有効期限はないとしています(2026年7月29日確認)。法律に有効期限の定めはなく、期限があるとすれば改葬先の側(納骨の受付期間)という構図です。
まとめると、「行き先を決めてから許可証を受け、取り出し、移す」が本線。取り出しから納骨までに数週間〜数か月の間が空くことはあり、その間の自宅保管を禁じる条文はありません(次の見出し)。ただし、改葬先を決めないまま取り出す形は、自治体の案内上は想定外です。行き先の候補を絞る段階なら、改葬先7つの比較と改葬先診断を先に使うのが順序になります。
自宅に安置してよいか:法律で禁じられているのは「埋める」こと
墓地、埋葬等に関する法律 第4条第1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。禁じられているのは、墓地以外の場所に遺骨を「埋蔵する」こと。庭に埋める、山に埋めるといった行為がこれにあたります。一方で、骨壷のまま自宅に置いて保管することを禁じる条文は、同法にはありません。当サイトが2026年9月3日にe-Gov法令検索で全条文を確認した範囲で、「自宅」「保管」を禁止する規定は見当たりませんでした。
自治体の案内は、この点をどう扱っているか。実査892自治体のうち、改葬許可申請の案内ページで自宅への引き取り・手元供養・散骨に触れていたのは49件です。中央区の「おくやみハンドブック」は、散骨・手元供養の場合は改葬許可が不要なことが多いが事前に確認をと注記しています(2026年9月2日確認)。静岡市は、自宅への引き取りや散骨は手続きが異なるため現在の墓地の管理者へ相談するようにと案内しています(2026年9月3日確認)。尼崎市は、分骨・自宅供養等の場合は要相談としています(2026年9月2日確認)。
逆の場面もあります。福岡市は、火葬後に自宅で保管していた遺骨を墓地・納骨堂に納める場合は改葬許可が不要で、埋火葬許可証を提出すると案内しています(2026年9月3日確認)。改葬の定義が「埋蔵・収蔵した焼骨を移すこと」なので、一度も納骨していない遺骨は改葬の対象にならない、という読み方です。ただし、墓じまいで取り出した遺骨はすでに埋蔵されていたものなので、こちらは改葬許可の対象になります。
自宅で保管するときの湿気やカビへの対処、容器の選び方、手元供養の費用の目安は手元供養とはに分けています。散骨を考える場合は、法律とは別に自治体の条例(熱海市・伊東市など)で場所や方法が制限されることがあり、散骨の規制で条例のある自治体を整理しています。業者に委託するときに確かめる項目は海洋散骨業者の選び方にまとめました。
現場の声:遺骨ダイヤモンドの事業者に聞いた、残った遺骨のゆくえ
骨壷のまま自宅に置く形とは別に、遺骨から取り出した炭素をもとにダイヤモンドを作製し、その形で手元に残す方法もあります。この方法を選ぶとき、遺骨そのものがどうなるのかは、ご家族が事前に知っておきたい点のひとつでしょう。メモリアルダイヤモンドの製造販売を手がける「ライフジェムジャパン」(株式会社ライフジェムジャパン・大阪市中央区)に、ご家族から最も多く寄せられる質問を伺いました。同社は、2002年に米国でメモリアルダイヤモンドの販売を始めたライフジェム社の日本法人で、お預かりした遺骨は米国イリノイ州シカゴの自社施設へ空輸され、そこでダイヤモンドが作製されます。
遺骨をダイヤモンドにしたら、残った遺骨はどうなりますか
メモリアルダイヤモンドは、ご遺骨から抽出した炭素をもとに作製する合成ダイヤモンドです。お預かりしたご遺骨は、すべて炭素抽出工程へ進むため、ご遺骨のまま残ることはありません。抽出された炭素はごく少量の黒いパウダー状で、ダイヤモンドの作製に使用しなかった分は、アメリカのライフジェム社にて永年保管しています。ご希望のお客様には、ダイヤモンドと一緒にお返しすることも可能です。
(取材協力: 株式会社ライフジェムジャパン・大阪市中央区。コメントは2026年8月に書面で受領したものを原文のまま掲載しています)
預けた遺骨は骨壷の形では戻らない。この一点を知っているかどうかで、選び方は変わります。遺骨の一部を骨壷のまま残しておきたい場合は、預ける前に分骨しておく、という順番になります。
粉骨:どの行き先で必要になるか
粉骨は、火葬後の遺骨をパウダー状になるまで細かく砕く処理です。必要かどうかは行き先で決まります。海洋散骨ではほぼ必須。樹木葬・合祀墓・納骨堂でも、施設の規定で粉骨を条件にしているところがあります。一般墓へ移す場合や、骨壷のまま納める納骨堂では不要なことが多い。つまり「粉骨するかどうか」は、遺骨の側ではなく納骨先の側で決まります。
費用は1体あたり、機械仕上げで1万円〜3万円、手作業仕上げで3万円〜5万円が目安です(ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。粉骨すると骨壷が小さくなり、保管や送付がしやすくなる反面、元には戻せません。行き先が確定してから依頼する順番が、費用の面でも無駄がありません。業者選びで確認したいことと、自分で行えるかどうかは粉骨とはにまとめています。
分骨:一部だけ手元に残す
遺骨の一部を分けて、別の場所に納めたり手元に置いたりすることを分骨といいます。法律上、改葬とは別の扱いです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条は、墓地・納骨堂の管理者は、埋蔵・収蔵した焼骨の一部を他の墓地・納骨堂に納めようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないと定めています。この書類が、一般に分骨証明書と呼ばれるものです。分けた遺骨を新しい墓地・納骨堂に納めるときは、その管理者へこの書類を提出します。
墓じまいと同時に分骨する場面では、書類が2系統になります。本体の遺骨は改葬許可証とともに改葬先へ、分けた分は管理者の証明書とともに別の納骨先へ。分骨した分を自宅に置く場合の扱いは、前の見出しで触れたとおり自治体の案内が一様ではありません。段取りと自治体の運用例は分骨の手続きで整理しています。
送骨:遠方の納骨先へ送る
遠方の合祀墓や海洋散骨業者に遺骨を届けるとき、自分で運ぶ代わりに郵送する方法があり、送骨と呼ばれます。専用の梱包キットを用意する事業者が多く、キット代だけなら3,300円程度から、納骨込みのパック(合祀)で2.5万円〜5万円が目安です(涙そうそう・ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。粉骨費が含まれているかどうかはパックによって違うため、内訳を分けて確認する必要があります。
送る場合も、改葬許可証は遺骨と一緒に納骨先へ届ける必要があります(第14条)。多くの事業者は許可証の原本の同封を求めます。取り出しから発送までの間、遺骨と許可証を一緒に保管しておく。それが送骨のときの実務です。詳しくは粉骨とは(送骨との組み合わせ)をご覧ください。
複数の遺骨をまとめて動かす(164自治体が様式を案内)
先祖代々のお墓を墓じまいすると、遺骨が何体も出てくることが珍しくありません。改葬許可申請書の記載事項は死亡者ごとの情報で構成されているため(施行規則 第2条第1項)、申請は遺骨1体につき1件が基本です。ただし、1枚の申請書に別紙を添えてまとめる運用も広くあります。
当サイトが公式サイトを実査した892自治体(47都道府県)のうち、遺骨が複数ある場合の別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚という枚数の扱いを公式に案内していたのは164件でした。中身は分かれます。柏市は複数のお骨がある場合は1体につき申請書1枚(2026年7月29日確認)。静岡市は1枚目に記録が最も詳細な1体を記入し、残りは別紙に記入する方式で、手数料は遺骨1体につき300円(2026年9月3日確認)。尼崎市は1体分・複数体分(+別紙)・死産児用で様式そのものを分けています(2026年9月2日確認)。
| 自治体 | 案内の内容(原文の要旨) | 確認日 |
|---|---|---|
| 仙台市 | 別紙名簿(お骨が2体以上の場合) | 2026年9月3日 |
| 川崎市 | 改葬許可申請書(改葬対象者が複数の場合はその人数分) | 2026年7月13日 |
| 福岡市 | 遺骨が複数の場合は別表に全員分を記入(「他何体」等の省略不可) | 2026年9月3日 |
| 相模原市 | 改葬許可申請書(継続用紙、複数の遺骨がある場合) | 2026年8月23日 |
| 静岡市 | 改葬許可申請書別紙(遺骨が2体以上の場合) | 2026年9月3日 |
| 北九州市 | 改葬許可申請書(お骨が1体の場合/複数体の場合で様式が異なる) | 2026年7月16日 |
| 熊本市 | 別紙(死亡者が4名以上の場合) | 2026年9月17日 |
| 豊島区 | 別紙(死亡者内訳。遺骨が2体以上の場合) | 2026年9月2日 |
| 墨田区 | 6名以上の場合は別紙様式(kaisousinnseisho2.pdf)を使用 | 2026年7月29日 |
| 八王子市 | 改葬許可申請書続紙(遺骨が2体以上の場合) | 2026年9月2日 |
| 尼崎市 | 改葬許可申請書(1体分/複数体分+別紙/死産児用で様式が異なる。現墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明欄に押印を受ける) | 2026年9月2日 |
| 豊田市 | 死亡者が2名以上の場合は別紙が必要 | 2026年7月29日 |
| 前橋市 | 改葬許可申請書(管理者の証明済み、複数体の場合は別紙使用) | 2026年7月29日 |
| 盛岡市 | 乙表(2名以上の場合) | 2026年7月29日 |
| 川越市 | 遺骨1体につき申請書1枚 | 2026年7月29日 |
| 柏市 | 複数のお骨がある場合は1体につき申請書1枚が必要 | 2026年7月29日 |
| 市原市 | 改葬許可申請書(複数体の場合は複数体用) | 2026年7月29日 |
| 藤沢市 | 改葬許可申請書(複数体の場合は別紙) | 2026年7月29日 |
| 町田市 | 別紙用紙(複数遺骨を改葬する場合) | 2026年9月2日 |
| 府中市 | (寺院墓地等の場合)死亡者内訳(複数の場合)、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の使用承諾書原本とコピー、承諾書(必要時)、委任状(必要時)、本人確認書類(必要時) | 2026年7月29日 |
| 高槻市 | 改葬する死亡者が6名以上の場合は別紙様式を使用 | 2026年8月1日 |
| 豊橋市 | 別紙1(移すお骨が2体以上の場合のみ添付) | 2026年7月29日 |
| 加古川市 | 改葬許可申請書(単数名用または複数名用) | 2026年7月29日 |
| 伊丹市 | 改葬許可申請書(複数体の場合は体数分必要) | 2026年7月29日 |
| 旭川市 | 改葬許可申請書(別紙)(2名以上の申請の場合) | 2026年9月3日 |
| 函館市 | 複数のお骨がある場合は別紙様式 | 2026年7月29日 |
| 福島市 | 複数遺骨の場合は別紙 | 2026年7月29日 |
| 甲府市 | 改葬許可申請書(人数分) | 2026年7月29日 |
| 倉敷市 | 改葬許可申請書(現墓地管理者の記入・押印必須、一体用・複数体用あり。5体以上は別紙も使用) | 2026年9月3日 |
| 福山市 | 死亡者一覧(複数遺骨の場合) | 2026年7月29日 |
| 久留米市 | 別紙様式(遺骨が5柱以上の場合のみ) | 2026年7月29日 |
| 鳥取市 | 記載例(令和5年4月付の見本)には「申請者が管理者の場合、自署であれば押印は不要」「改葬の申請者と現在の墓地の使用者が異なる場合は、現在の墓地の使用者の承諾が必要(申請書内の承諾欄に署名押印)」とあり、死亡者欄は1枚に複数名を記入する表形式 | 2026年9月13日 |
| 松江市 | 継紙(2名以上の改葬をする場合。申請者・墓地管理者の割印が必要) | 2026年9月13日 |
| 山口市 | 改葬許可申請書別表(複数体を改葬する場合) | 2026年9月13日 |
| 小平市 | 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚。2体以上は複数改葬用様式) | 2026年9月13日 |
| 武蔵野市 | 改葬許可申請書(複数体の場合は別紙を使用) | 2026年9月13日 |
| 青梅市 | 埋葬者一覧(改葬する遺骨が複数の場合のみ) | 2026年9月13日 |
| 熊谷市 | 改葬許可申請書(別紙)(3名以上の改葬を申請する場合) | 2026年9月13日 |
| 昭島市 | 墓地改葬許可申請書(2体目以降)(改葬する遺骨が2体以上の場合。1枚目と割印) | 2026年9月13日 |
| 久喜市 | 複数の遺骨を改葬する場合は遺骨1体につき申請書1枚で、全ての申請書に申請者と墓地等管理者の記名もしくは署名が必要 | 2026年9月13日 |
| 佐倉市 | 改葬許可証交付申請書(改葬するお骨が複数ある場合は別紙も記入) | 2026年9月13日 |
| 池田市 | 埋蔵(収蔵)証明書の原本(人数分。池田市立桃園墓地・五月山霊園に納骨されている場合は不要) | 2026年9月13日 |
| 稲沢市 | 申請書は1体につき1枚必要で、複数人の場合はその人数分の申請が必要 | 2026年9月13日 |
| 三田市 | 改葬する遺骨が4体以上ある場合は申請書の裏面に継続用紙を印刷して使用 | 2026年9月13日 |
| 能代市 | 改葬者名簿(改葬する遺骨が複数名の場合のみ) | 2026年9月18日 |
| 桐生市 | 改葬(火葬)許可申請書(5体まで。6体以上は続紙を使用) | 2026年9月18日 |
| 洲本市 | 死亡者に関する事項(別紙。故人が2名以上の場合) | 2026年9月18日 |
| 石巻市 | 改葬者名簿(改葬するご遺骨が複数ある場合のみ) | 2026年9月18日 |
| 三条市 | 改葬許可申請書(別紙)(複数名の改葬の場合) | 2026年9月18日 |
| 碧南市 | 改葬許可申請書別紙(死亡者一覧。改葬許可が必要な対象者が多い場合) | 2026年9月18日 |
| 沼田市 | 同時に改葬する遺骨が複数人の場合は「申請書」と「別紙」に記入しまとめて申請できる | 2026年9月18日 |
| 豊岡市 | 申請書は埋葬者1人につき1通必要で、改葬される人数分を提出する | 2026年9月18日 |
| 柏崎市 | 改葬許可申請書(改葬する人数分) | 2026年9月18日 |
| 玉野市 | 改葬許可申請書(1名用または複数名用。複数名用は別紙も提出) | 2026年9月18日 |
| 羽生市 | 遺骨が複数の場合は前もって連絡)、5改葬許可書を受け取る(遺骨1名様の申請で約30分くらい)、6遺骨を改葬する、の6段階 | 2026年9月18日 |
| 八潮市 | 改葬申請書別紙(遺骨が複数の場合) | 2026年9月18日 |
| 坂戸市 | 改葬許可申請書(別紙)(複数体の遺骨を同時に改葬する場合) | 2026年9月18日 |
| 鶴ヶ島市 | 改葬許可申請書別紙(複数体の遺骨を同時に改葬する場合) | 2026年9月18日 |
| 南房総市 | 改葬許可証交付申請書(死亡者が2名以上の場合は別紙も) | 2026年9月18日 |
| あきる野市 | 改葬許可申請書(墓地管理者の証明欄あり。死亡者1名につき1枚、2体以上の場合は続紙を使用) | 2026年9月18日 |
| 美濃市 | 改葬許可申請書(人数分) | 2026年9月18日 |
| 富士宮市 | 改葬許可申請書【別紙】(遺骨が2体以上のとき、2体目以降) | 2026年9月18日 |
| 掛川市 | 複数の死亡者を改葬する場合の「添付書」(続紙)もあり | 2026年9月18日 |
| 藤枝市 | 改葬許可申請書(その他分)(遺骨が複数のとき) | 2026年9月18日 |
| 裾野市 | 別紙(複数のお骨を改葬する場合。合計数を記入し管理者の証明を受ける) | 2026年9月18日 |
| 御前崎市 | 改葬許可申請書別紙(改葬する遺骨等が複数体ある場合) | 2026年9月18日 |
| 牧之原市 | 改葬許可申請書別紙(複数の遺骨を改葬する場合) | 2026年9月18日 |
| 常滑市 | 複数の遺骨を改葬する場合は、人数分の許可申請をする必要がある | 2026年9月18日 |
| 尾張旭市 | 改葬許可申請書別紙(既に埋葬されている遺骨が複数ある場合、2人目以降) | 2026年9月18日 |
| 名張市 | 手数料300円×人数分(郵送申請は定額小為替) | 2026年9月18日 |
| 熊野市 | 連名簿(墓地に2体以上埋葬されている場合) | 2026年9月18日 |
| いなべ市 | 改葬許可申請書(管理者欄に現在の墓地・納骨堂の管理者の証明が必要。2名以上は別紙も) | 2026年9月18日 |
| 長岡京市 | 改葬する遺骨が複数の場合はその分の申請が必要 | 2026年9月18日 |
| 京丹後市 | 改葬許可申請書(埋葬証明書。現在の墓地管理者から埋葬の事実を証明(住所・氏名・押印)してもらう。死亡者が3名以上の場合は続紙も使用) | 2026年9月18日 |
| 南丹市 | 改葬許可申請書(死亡者が3名以上の場合は別紙も使用) | 2026年9月18日 |
| 摂津市 | 改葬許可申請書(墓地管理者の証明欄あり。2名以上の場合は別紙(2枚目)にも証明が必要。市営墓地使用者は証明不要) | 2026年9月18日 |
| 養父市 | 改葬許可申請書(申請者本人の自署。埋葬(納骨)者が2名以上の場合は1枚ずつ記入) | 2026年9月18日 |
| 朝来市 | 改葬許可申請書 別紙(複数改葬用。複数の遺骨等を改葬する場合) | 2026年9月18日 |
| 宍粟市 | 改葬許可申請書(1体の場合または複数体の場合) | 2026年9月18日 |
| 陸前高田市 | 改葬許可申請書(複数名の場合は別紙) | 2026年9月18日 |
| 滝沢市 | 改葬対象者一覧表(様式第15号。2名以上の改葬を行う場合、2人目以降) | 2026年9月18日 |
| 名取市 | 2人以上の遺骨を改葬する場合は「別紙名簿」を添付 | 2026年9月18日 |
| 角田市 | 改葬許可申請書 別紙(遺骨が2体以上の場合) | 2026年9月18日 |
| 栗原市 | 改葬許可申請書(現在使用している墓地の管理者からの証明=記名押印があるもの。遺骨1体用と2体以上用で様式が異なり、2体以上の場合は別紙名簿を添付) | 2026年9月18日 |
| 由利本荘市 | 別紙(遺骨が2体以上の場合、2体目以降) | 2026年9月18日 |
| にかほ市 | 別紙一覧(改葬する遺骨が複数の場合) | 2026年9月18日 |
| 南相馬市 | 改葬許可申請書兼埋葬(蔵)証明書兼証明願(ご遺骨が一体の場合は申請書のみ、複数体の場合は別紙 改葬許可申請一覧表も提出) | 2026年9月18日 |
| 伊達市 | 改葬許可申請書(2体以上の遺骨の場合は継紙を利用) | 2026年9月18日 |
| 桜川市 | 改葬許可申請書(死亡者複数人の場合は人数分、墓地管理者の記名押印を受けたもの) | 2026年9月18日 |
| 日光市 | 改葬許可申請書別紙(複数体の場合) | 2026年9月18日 |
| 那須塩原市 | 改葬許可申請書(1体の場合、または複数体の場合は別紙を添付) | 2026年9月18日 |
| 見附市 | 改葬許可申請書(許可証)(2名以上の場合は2人目以降を別紙に記載) | 2026年9月19日 |
| 阿賀野市 | 改葬許可申請書(現在の墓地管理者による埋葬の事実証明の署名・捺印を受けたもの。複数遺骨の場合は別紙に管理者の割り印も必要) | 2026年9月19日 |
| 白山市 | 別表(別紙)(埋葬する遺骨が複数の場合のみ) | 2026年9月19日 |
| 鯖江市 | 1体の遺骨に対して1枚の申請書が必要で、複数名分改葬する場合は人数分の申請書が必要 | 2026年9月19日 |
| 南アルプス市 | 改葬許可申請書(現在の墓地・納骨堂管理者の埋蔵・収蔵の証明及び現在の墓地使用者の承諾を受けたもの。死亡者の人数分) | 2026年9月19日 |
| 甲斐市 | 改葬許可申請書(管理者から埋葬の事実の証明を受けたもの。埋葬されている人数分) | 2026年9月19日 |
| 須坂市 | 改葬許可申請書(墓地管理者から埋葬の事実の証明を受けたもの。埋葬されている人数分) | 2026年9月19日 |
| 大町市 | 霊体調査票(改葬される方が2名以上いる場合のみ) | 2026年9月19日 |
| 海南市 | 改葬許可申請書(死亡者が1〜2名用、又は3名以上用は申請書別紙様式も使用) | 2026年9月19日 |
| 御坊市 | 改葬許可証は埋葬者1名に対して1通になるため、複数の方を改葬する場合は人数分の申請書を提出する | 2026年9月19日 |
| 倉吉市 | 改葬許可申請書(遺骨1体の場合は一体用、2体以上の場合は別紙を添付。現在の墓地管理者による埋葬の事実の証明を受けたもの) | 2026年9月19日 |
| 江津市 | 改葬許可申請書(改葬するお骨が1体の場合)/改葬許可申請書+連名書(2体目以降分)(2体以上の場合)。現在の墓地等の管理者の証明・押印および申請者の押印を受けたもの | 2026年9月19日 |
| 雲南市 | 改葬許可申請書(別紙)(改葬する遺骨が複数の場合のみ) | 2026年9月19日 |
| 真庭市 | 改葬許可申請書(墓地管理者による埋葬の事実証明「上記埋葬の事実を認めます。」欄の記入を受けたもの。改葬される方が2名以上の場合は別紙にも記入) | 2026年9月19日 |
| 美作市 | 改葬許可申請書(現埋葬地の墓地管理者による「上記死亡者の埋葬(埋蔵、収蔵)の事実を認めます。」の証明を受けたもの。死亡者が2名以上の場合は別紙(1枚目)、6名以上の場合はさらに別紙(〇枚目)にも記入) | 2026年9月19日 |
| 府中市 | 改葬許可申請書(1つの墓に遺骨が複数ある場合は別紙に全員分記入。現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者による「前記の事実を認めます。」の署名・押印を受けたもの) | 2026年9月19日 |
| 大竹市 | (別紙)死亡者一覧(改葬する死亡者が申請書本体の記入欄〈3名分〉に収まらない場合) | 2026年9月19日 |
| 東広島市 | 改葬許可申請書(1体の焼骨〈死体〉に対して1枚必要。複数名分改葬する場合は2体目から別紙を使用。改葬元〈現在〉の墓地管理者による「上記の埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明します。」の証明〈記名・押印〉を受けたもの。申請者が墓地使用者でない場合は様式内の墓地使用者等承諾欄にも記入) | 2026年9月19日 |
| 萩市 | 改葬許可証交付申請書(現に遺骨を埋葬、埋蔵、収蔵している墓地、納骨堂等の管理者による「上記の埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証明します。」の証明を受けたもの。死亡者が2名以上の場合は2人目から別紙に記入) | 2026年9月19日 |
| 防府市 | 改葬許可申請書(別紙)(改葬する死亡者が複数名の場合、2人目以降に使用) | 2026年9月19日 |
| 光市 | 改葬許可申請書(別紙)(改葬する死亡者が複数名の場合に使用) | 2026年9月19日 |
| 長門市 | 改葬許可申請書(現在の墓地等管理者〔寺院等〕の証明を受けたもの。改葬する遺骨が複数の場合、2人目以降は同一様式内の別紙欄に記入) | 2026年9月19日 |
| 美祢市 | 改葬する遺骨が複数ある場合は別紙に記載する | 2026年9月19日 |
| 周南市 | 改葬許可申請書(改葬される遺骨が2体以上ある場合は2人目の者から別紙に記入。埋葬若しくは埋蔵、収蔵の事実証明欄に現在納骨されている墓地等の管理者の記名・押印を受けたもの) | 2026年9月19日 |
| 小松島市 | 改葬許可申請書(下部分に現在使用している墓地の管理者〔寺院など〕から埋葬・収蔵の証明を受けたもの。複数名の場合は別紙も使用) | 2026年9月19日 |
| 三好市 | 墓地改葬許可申請書兼許可証(霊体が単体の場合。複数体の場合は同申請書兼許可証と別紙「霊体調書」の2点) | 2026年9月19日 |
| 西条市 | 1枚の申請書で複数のお骨を移す場合は死亡者欄に「○○○○他 □体」と記入する | 2026年9月19日 |
| 伊予市 | 墓地改葬許可申請書(墓地管理者による「上記埋葬の事実を証明する。」欄への記入を受けたもの。改葬する遺骨の人数分。複数の場合は別紙にも記入) | 2026年9月19日 |
| 直方市 | 複数体の遺骨を同時に改葬する場合は一枚の申請書で申請可能(一体の詳細を表面に、その他の遺骨は裏面〔別紙〕に記入)だが、改葬先又は改葬時期が異なる場合はそれぞれ申請が必要 | 2026年9月19日 |
| 田川市 | 改葬許可申請書(別紙)(2体以上の遺骨を改葬する場合) | 2026年9月19日 |
| 中間市 | 改葬許可申請書(2)(改葬する遺骨が複数いる場合の2体目以降) | 2026年9月19日 |
| 筑紫野市 | 継紙(複数の遺骨を改葬するとき。改葬許可申請書兼許可証の表に1人目、裏に2〜5人目、継紙に6人目以降を記入) | 2026年9月19日 |
| 諫早市 | 別紙(同時に複数のお骨を改葬または再火葬するとき、2体目以降を記入) | 2026年9月19日 |
| 雲仙市 | 改葬許可申請書(墓地管理者による埋蔵〔収蔵〕証明欄を含む。死亡者が2名以上の場合は別紙に2人目以降を記載) | 2026年9月19日 |
| 上天草市 | 改葬許可申請書(遺骨が2体以上ある場合は、2体目より別紙に記入) | 2026年9月19日 |
| 合志市 | 改葬許可申請書(遺骨2柱分の記入欄あり。3柱以上の場合は別紙に記入。下部の「証明書」欄に、現在お骨を納めているお墓・納骨堂の管理者から必ず記名・押印をもらう) | 2026年9月19日 |
| 杵築市 | 改葬許可申請書(1枚で5体まで。6体以上は改葬許可〔別紙〕を使用。現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者による埋蔵〔収蔵〕の証明欄を含む) | 2026年9月21日 |
| 宇佐市 | 改葬許可申請書(1体につき1枚。複数名の場合は【連名用】を使用。現在納骨している墓地等の管理者による埋葬の事実証明欄を含む) | 2026年9月21日 |
| 日南市 | 改葬許可申請書(1枚目・複数体の場合は2枚目以降〔別紙〕を使用) | 2026年9月21日 |
| 西都市 | 改葬許可申請書(複数名いる場合は継紙も記入の上提出) | 2026年9月21日 |
| 曽於市 | 改葬許可申請書兼許可証(5体以上の遺骨を改葬する場合は「別紙」を利用) | 2026年9月21日 |
| 豊見城市 | 改葬許可申請書(改葬する遺骨が複数ある場合は別紙〔別表〕に記入) | 2026年9月21日 |
| 東浦町 | 改葬許可申請書(遺骨が2体以上の場合は「改葬許可申請書(改葬する遺骨が2柱以上の場合)」と「改葬許可申請書別紙」の双方を記入) | 2026年10月3日 |
| 宇美町 | 別紙(2体以上のご遺骨を改葬する際に、改葬許可申請書と一緒に使用) | 2026年10月3日 |
| 島本町 | 申請書は別紙(死亡者が2名以上の場合)と記載例あり | 2026年10月3日 |
| 吉岡町 | 改葬許可申請書(埋葬、納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書欄証明済みのもの。複数名の場合は複数名用の申請書も使用) | 2026年10月3日 |
| 那須町 | 注意事項に「お骨1体につき申請書1枚が必要です」「死産の場合や土葬されている場合の改葬については、担当課窓口にお問い合わせください」と記載 | 2026年10月3日 |
| 入善町 | 改葬許可申請書(遺骨が複数の場合は複数用の様式と別紙) | 2026年10月3日 |
| 加美町 | 改葬許可申請書(同じ墓地内の複数の遺骨は「別紙一覧」も記入) | 2026年10月4日 |
| 福智町 | 遺骨が複数の場合は別の様式でも申請できる | 2026年10月4日 |
| 広川町 | 改葬許可申請 死亡者一覧表(2人以上の場合) | 2026年10月4日 |
| 会津美里町 | 死亡者に関する事項(改葬する人が2名以上いる場合。1枚で最大5名分) | 2026年10月4日 |
| 八千代町 | 改葬許可申請書(改葬対象者が複数名の場合はその人数分。現在の墓地等の管理者[寺院等]の証明を受けたもの) | 2026年10月4日 |
| 豊能町 | 「定額小為替」(300円×人数分)と返信用封筒(郵便で申請する場合、または窓口申請で許可証の郵送を希望する場合) | 2026年10月4日 |
| 築上町 | 「郵便定額小為替」(200円×改葬される方の人数分。許可証の郵送を希望する場合) | 2026年10月4日 |
| 大刀洗町 | 改葬許可申請書(別紙)(改葬する遺骨が4柱以上ある場合) | 2026年10月4日 |
| 日の出町 | 別紙(改葬する遺骨が2体以上ある場合は、2体目以降を記入) | 2026年10月4日 |
| 川越町 | 複数人の遺骨を改葬する場合、原則として人数分の申請書が必要です | 2026年10月4日 |
| 涌谷町 | 改葬許可申請書(遺骨が複数体の場合は別紙を使用。記入例あり) | 2026年10月4日 |
| 内子町 | 改葬許可申請書(遺骨が複数体ある場合は別紙。必要事項を記入し印鑑を押す) | 2026年10月4日 |
| 川崎町 | 2号様式(改葬するお骨が複数ある場合に二人目以降を記入) | 2026年10月4日 |
| 上郡町 | 改葬許可申請書(死亡者が2名以上の場合は申請書2枚目の別紙に2人目以降を記入) | 2026年10月4日 |
| 鳩山町 | 改葬許可申請書(複数体の遺骨を同時に改葬するときは別紙も記入。記入例あり) | 2026年10月4日 |
| 羽後町 | 「複数の方の遺骨を改葬する場合、改葬申請書は人数分提出してください | 2026年10月4日 |
| 高森町 | 300円の小為替(人数分。郵送の場合) | 2026年10月4日 |
| 京丹波町 | 改葬許可証交付申請書(墓地管理者(寺院、区長等)による埋葬若しくは納骨の事実を証明する署名と押印。2体以上は別紙様式) | 2026年10月4日 |
| 朝日町 | 「2名以上の改葬を行う場合、2人目以降は乙表に必要事項を記入してください | 2026年10月4日 |
| 神河町 | 改葬許可申請書(死亡者が2名以上の場合は続紙。申請書最下段の墓地管理者欄に、墓地が存在する地区の自治会長(区長)や檀教徒となっている宗教法人の住所・役職名・氏名・押印) | 2026年10月4日 |
| 中井町 | (一つの墳墓に複数名が入っている場合は、申請書に連名で記入)」 | 2026年10月4日 |
| 東神楽町 | 改葬許可申請書(1名用または複数名用) | 2026年10月4日 |
| 皆野町 | 改葬許可申請書(お骨1体につき申請書1枚。申請書内に現在の墓地管理者(お寺等)の証明が必要。個人の方が管理者となっている場合もその方に証明をもらう) | 2026年10月5日 |
| 川西町 | 「※遺骨が複数体ある場合、遺骨ごとに申請が必要になります | 2026年10月5日 |
| 多良木町 | 改葬許可申請書(窓口で受け取るか、ダウンロード。現在のお墓の管理者の印鑑が必要。人数分必要) | 2026年10月5日 |
古い遺骨では、氏名や死亡年月日が分からないことがあります。静岡市・尼崎市は不明箇所を「不詳」「不明」と記入できると案内し、尼崎市は土葬されている場合は要相談としています。改葬先の側でも、受け入れる遺骨の数に上限がある区画や、体数で使用料が変わる合葬墓があります(公営の合葬墓は1体ごとの使用料で定めている施設が多い)。何体あるかを先に数えておくと、申請書の枚数、手数料、改葬先の費用の3つが一度に見えてきます。
行き先の選び方は別の記事で
ここまで、遺骨そのものの扱いを整理してきました。どこへ納めるかは、別の問いです。墓じまいパートナーズの2026年3月調査(n=230)では、供養先の1位は永代供養墓で48.7%。終活協議会の2026年6月調査(n=860)では、希望する供養先として永代供養・樹木葬・散骨・手元供養の合計が53.5%、一般墓が23.3%でした。鎌倉新書の2026年1月調査(n=733)は、実施時の課題として「引っ越し先選び」と「役所の手続き」を挙げています。行き先選びは、手続きと並ぶ大きな段差です。
2024年度の改葬件数は176,140件(厚生労働省 衛生行政報告例)。この数字は遺骨数ベースで、墓じまいの基数ではありません。1回の墓じまいで複数の遺骨を動かせば、その数だけ数えられます。それだけ多くの遺骨が、毎年どこかへ移っている。合祀墓・樹木葬・納骨堂・永代供養墓・海洋散骨・手元供養・一般墓の7つを、費用・お参りの場所・戻せるかで並べた比較は改葬先の選び方に、4つの質問で候補を絞る道具は改葬先診断にあります。
よくある質問
回答中の自治体の件数は、当サイトが自治体公式サイトを実査した892自治体(47都道府県)のデータからの集計です。費用の数字は各事業者の公表価格(確認日つき)で、当サイトの見積もりではありません。
墓じまいした後の遺骨はどうするのが一般的ですか?
取り出した遺骨は、あらかじめ決めておいた納骨先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)へ改葬許可証とともに移すのが法律上の流れです。墓じまいパートナーズの2026年3月調査(n=230)では供養先の1位が永代供養墓(48.7%)、終活協議会の2026年6月調査(n=860)では永代供養・樹木葬・散骨・手元供養の合計が53.5%で、一般墓の23.3%を上回りました。ひとつの正解があるわけではなく、費用・お参りの場所・承継者の有無で選び方が変わります。
墓じまいで取り出した遺骨を、しばらく自宅に置いておいてもいいですか?
遺骨を自宅で保管すること自体を禁じる条文は、墓地、埋葬等に関する法律にはありません。禁じられているのは墓地以外の場所への「埋蔵」(第4条)で、庭に埋めることはできません。ただし改葬許可の申請では改葬先の記載が求められ、当サイトが実査した自治体の中には、改葬先が決まっていないと申請できない・許可証を交付できないと明記する例があります。一時的に自宅へ置く期間の扱いは、いまお墓がある自治体の窓口にご確認ください。
粉骨は必ず必要ですか?
行き先によります。海洋散骨ではほぼ必須で、樹木葬・合祀墓・納骨堂でも施設の規定で粉骨を求められることがあります。費用は1体あたり機械仕上げで1万円〜3万円、手作業仕上げで3万円〜5万円が目安です(ウーナの公表価格、2026年7月14日確認)。一般墓へ移す場合や、骨壷のまま納める納骨堂では不要なことが多いため、納骨先に確認してから依頼する順番になります。
遺骨の一部だけを手元に残したいときは、改葬許可のほかに何が要りますか?
遺骨の一部を分ける「分骨」は改葬とは別の扱いで、墓地・納骨堂の管理者が発行する、埋蔵・収蔵の事実を証する書類(分骨証明書と呼ばれることが多い書類)を受け取ります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条)。分けた遺骨を別の墓地や納骨堂に納めるときに、その書類を新しい管理者へ提出します。手元供養として自宅に置く分については、自治体によって案内が異なります。
遺骨が何体もあるとき、改葬許可申請書は1枚で足りますか?
自治体によります。当サイトが公式サイトを実査した892自治体のうち164件が、遺骨が複数ある場合の別紙・続紙・複数体用様式、または1体につき1枚という枚数の扱いを公式に案内していました。手数料を1体ごとに定める自治体もあります。古い遺骨で氏名や死亡年月日が分からない場合は「不詳」「不明」と記入できる旨を案内する自治体もあります。
次の一歩:取り出しと撤去の見積もりを比べる
遺骨を取り出す作業は、閉眼供養のあとに石材店が行うのが一般的で、墓石の撤去と一緒に見積もられます。改葬許可証の申請窓口・手数料・郵送可否は自治体別データベースで、公営墓地から返還する場合の届出と原状回復の仕様は市営墓地の返還・撤去で確認できます。埋葬許可証と改葬許可証の違いは埋葬許可証とはに分けています。
取り出しと撤去の費用は石材店によって幅があるため、複数の見積もりを同じ条件で並べる方法があります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。
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参照元
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条・第4条・第5条・第14条〔2026年9月3日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条・第5条〔2026年9月3日〕
- 厚生労働省 衛生行政報告例 令和6年度 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数(e-Stat。改葬件数は遺骨数ベース)〔2026年10月2日〕
- 墓じまいパートナーズ 墓じまい実態調査2026(2026年3月、n=230)〔2026年9月3日〕
- 終活協議会 墓じまいと供養先の再選択に関する実態調査(2026年6月、n=860)〔2026年9月3日〕
- 鎌倉新書 第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年1月、n=733)〔2026年9月3日〕
- ウーナ(粉骨費の目安)〔2026年7月14日〕
- 涙そうそう(送骨キット代)〔2026年7月14日〕
- 涙そうそう(送骨・納骨込みパック)〔2026年7月14日〕
- 静岡県静岡市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月3日〕
- 鹿児島県鹿児島市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月3日〕
- 兵庫県尼崎市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月2日〕
- 長崎県佐世保市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年7月29日〕
- 東京都八王子市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月2日〕
- 兵庫県姫路市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年7月29日〕
- 東京都中央区 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月2日〕
- 福岡県福岡市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年9月3日〕
- 千葉県柏市 改葬許可申請の案内(本文で引用した自治体の一次例)〔2026年7月29日〕
- 当サイト 改葬許可(自治体別)データベース(892自治体・47都道府県を実査)〔2026年9月3日〕
- 株式会社ライフジェムジャパンへの取材回答(メール・2026年8月20日受領)〔2026年9月11日〕
執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。
