本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

箕面市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年9月確認】

一部要電話確認2026年9月13日 箕面市公式情報で確認

更新日: 箕面市公式情報の最終確認日)

箕面市大阪府)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、箕面市の公式情報を直接確認し、一部は自治体への照会も行ったうえでまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式情報に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」とそのまま表示しています。

手数料

無料

郵送申請

記載あり

交付までの日数

公式ページに記載あり

申請書の入手

オンラインで入手可

箕面市について分かっていること・分かっていないこと

調べたのは手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否の6項目。箕面市の公式ページで確認できたのは6項目でした。6項目すべてを公式ページで確認できた自治体は全国212件中11件(5%)しかなく、箕面市はその1つです。

公式ページで確認できた(6項目)

  • 手数料: 無料本文へ
  • 郵送申請の可否: 記載あり本文へ
  • 交付までの日数: 公式ページに記載あり本文へ
  • 必要書類の一覧: 3点を公式に掲載本文へ
  • 申請書の入手方法: PDFで入手可本文へ
  • 埋蔵証明書の代替可否: 公式ページに記載あり本文へ

公式ページに記載がなかった(0項目)

ありません。

確認ステータスは「一部要電話確認」。全国212自治体の内訳は確認済39件・一部要電話確認148件・要電話確認25件で、箕面市と同じ区分は148件。6項目とも確認できていますが、運用は改定されます。申請の前に、末尾の出典リンクから最新の案内をご確認ください。

申請の窓口はどこか(箕面市)

担当部署
市民部市民サービス政策課

案内本文では市民サービス政策室。市役所別館1階12番窓口/箕面市西小路4-6-1/電話072-724-6717/FAX 072-723-5538

窓口・受付についての補足
箕面市内の墓地・納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合が対象。死亡者の住所・本籍欄などが不明な場合は「不詳」と記入。1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書。原則は墓地の使用者(所有者)が申請し、それ以外の方が申請する場合は墓地使用者の改葬同意書が必要。同一墓地内で改葬する場合も申請が必要。分骨は許可申請不要(管理者発行の分骨証明書で手続き)。改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提出し、改葬先の市区町村役場での手続きは不要。箕面市立霊園の墓石設置・移動・使用権承継・焼骨埋蔵の手続きは市立聖苑(電話072-720-7980)へ。記入例に「全て不詳の場合は別途、申述書の提出も必要になります」との記載あり。窓口受付時間は午前9時から午後5時(一部窓口は第2・第4土曜日も開庁)。更新日2026年5月20日。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

手数料はいくらか

無料

案内ページに「発行手数料は無料です」と明記

箕面市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月13日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

必要書類として案内されているもの

箕面市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(1体につき1枚。下段の「墓地管理者使用欄」に改葬元の墓地(納骨堂)管理者の記入・押印)
  • 改葬同意書(墓地使用者以外が申請する場合)
  • 返信用封筒と切手(許可証の郵送用)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりに使える書類(箕面市の記載)

申請書下段の「墓地管理者使用欄」への記入・押印に代えて、墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」を添付しても可と明記。箕面市立霊園が改葬元である場合は管理者の証明は不要。管理者の証明自体が得られない場合の扱いの記載はなし。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

郵送で申請できるか

記載あり

申請は「返信用封筒と切手を用意し、市役所別館1階12番窓口へ来庁の上」と記載。改葬許可証の受取は後日郵送。申請書の郵送提出の可否は明記なし

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

案内ページに「返信用封筒と切手を用意し、箕面市役所市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)へ来庁の上、改葬許可申請をしてください」「許可証は後日郵送します」と記載。切手の額の記載なし。申請書を郵送で提出できるかは明記なし[要電話確認]。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

「申請に基づき、『改葬許可証』を発行します。許可証は後日郵送します」と明記。窓口での受取ではなく後日郵送。何日かかるかの目安は示されていない。

余裕をもった日程を組んでおくと、石材店や改葬先との調整がしやすくなります。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.minoh.lg.jp/seien/reien/documents/kaisou_sinseisyo.pdf(改葬許可申請書PDF/記入例 https://www.city.minoh.lg.jp/seien/reien/documents/kaisou_kinyuurei.pdf /改葬同意書 https://www.city.minoh.lg.jp/seien/reien/documents/douisyo.pdf /改葬同意書記入例 https://www.city.minoh.lg.jp/seien/reien/documents/douisyo_sample.pdf )

リンク先は箕面市の公式サイトです(2026年9月13日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月13日確認)

箕面市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

箕面市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、調べて確かめられていない、という状態です。

全国的に見ると、墓じまいの補助金は例外的です。当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は2自治体(太田市・浦安市)にとどまり、いずれもその市が運営する市営墓地の返還者だけが対象でした。寺院墓地・民営霊園からの墓じまいに使える補助金は、確認した範囲では見つかっていません。制度の一覧と、補助金と混同されやすい使用料の還付との違いは墓じまいの補助金の記事にまとめています。

当サイトが改葬許可の案内ページを実査した全国212自治体のうち、その案内の中に助成・補助への言及があったのは0件でした。太田市・浦安市の制度も、改葬許可の案内ではなく、市営墓地の返還にかかわる別のページで案内されています。改葬許可のページに書かれていないことは、制度が無いことを意味しません。

箕面市で確かめる方法

箕面市の公式サイト内を「墓地」「改葬」「墓石 撤去 助成」で検索するか、墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ直接お尋ねください。改葬許可の窓口は市民部市民サービス政策課ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。電話や窓口では、次の形でそのまま尋ねられます。

墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください

箕面市の助成制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。当サイトで確かめたうえで、このページに反映します。

箕面市の運用は全国212自治体のどこにあるか

箕面市の公式ページだけを読んでも、その運用が一般的なのか珍しいのかは分かりません。当サイトが実査した全国212自治体(47都道府県)の分布に並べて、箕面市の位置を項目ごとに示します。

手数料
無料と明記しているのは全国69件(33%)。箕面市はこの側に入ります。大阪府内16件の内訳は、無料と明記8・金額を明記4・記載なし4。 同じ大阪府内でも豊中市(1通につき450円)・和泉市(1通につき300円)・守口市(1通につき300円)・池田市(300円×人数分(「手数料」と明記)は有料で、県内で扱いが分かれています。
郵送申請
公式ページには「記載あり」とあり、可・不可の二択には分類していません(全国集計では記載なし84件の側に含めています)。大阪府内16件は、可10・不可2・記載なし4。
交付までの日数
日数の記載はあるものの、即日とも1週間以上とも読めない記述です。全国では21件がこの形。大阪府内で日数の記載があったのは8件(即日相当1・1週間以上4)。
申請書の提供形態
箕面市PDFで提供。全国195件の内訳はPDF187・Word31・Excel17・電子申請5(重複あり)。 このうち記入例のリンクまで併記できたのは68件で、箕面市はその1つです。
必要書類の構成
箕面市の一覧は3点。全国209件では18点の幅があり、最も多いのは3点(59件)で、箕面市ちょうど最頻値です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国175件が明記)・使用者の承諾書(全国129件が明記)・印鑑(全国61件が明記)・返信用封筒・切手(全国46件が明記) 受入証明(改葬先の書類)・委任状・本人確認書類・戸籍謄本・除籍謄本箕面市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

いずれも当サイトが実査した範囲の集計です。分布のなかの位置は、箕面市の実際の運用を保証するものではなく、他の自治体の傾向から箕面市の未記載項目を推測することもできません。

大阪府内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが大阪府内で公式サイトを確認した16自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 大阪市・堺市・東大阪市・吹田市・高槻市・茨木市 ほか1件 有料: 豊中市(1通につき450円)・和泉市(1通につき300円)・守口市(1通につき300円)・池田市(300円×人数分)
郵送申請の可否
可: 大阪市・東大阪市・枚方市・豊中市・高槻市・茨木市 ほか4件 不可と明記: 堺市・吹田市 公式サイトに記載がない自治体: 3件。 箕面市は記載がないため、郵送を希望する場合は事前に窓口へご確認ください。
処理日数(交付までの目安)
大阪府内で処理日数の記載があったのは7件。うち即日相当の記載があったのは1件、1週間以上かかるとの記載があったのは4件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

大阪府内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

大阪府内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
池田市300円×人数分(「手数料」と明記公式記載なし
大東市無料公式記載なし
大阪市無料公式記載なし
堺市無料不可公式記載なし
東大阪市無料1週間以上
枚方市公式記載なし公式ページに記載あり
豊中市1通につき450円1週間以上
吹田市無料不可公式ページに記載あり

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

大阪府の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否。この6項目は、いずれも箕面市の公式ページで記載を確認できました。当サイトが実査した212自治体のなかでは、案内が手厚いほうです。

ただし記載内容は改定されます。確認日は2026年9月13日。申請の直前に、末尾の出典リンクから現在の案内をもう一度ご覧ください。

箕面市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、箕面市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国212自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

箕面市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

箕面市の改葬許可証の手数料は無料です(2026年9月13日確認)。箕面市の公式ページの記載は次のとおりです。無料(案内ページに「発行手数料は無料です」と明記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

箕面市の改葬許可申請は郵送でできますか?

箕面市の公式ページには、郵送受付について「記載あり」と記載されていました(2026年9月13日確認)。公式の補足は次のとおりです。案内ページに「返信用封筒と切手を用意し、箕面市役所市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)へ来庁の上、改葬許可申請をしてください」「許可証は後日郵送します」と記載。切手の額の記載なし。申請書を郵送で提出できるかは明記なし[要電話確認]。

箕面市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

箕面市の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「「申請に基づき、『改葬許可証』を発行します。許可証は後日郵送します」と明記。窓口での受取ではなく後日郵送。何日かかるかの目安は示されていない。」と案内されていました(2026年9月13日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

箕面市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

箕面市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です(2026年9月13日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(1体につき1枚。下段の「墓地管理者使用欄」に改葬元の墓地(納骨堂)管理者の記入・押印) 2. 改葬同意書(墓地使用者以外が申請する場合) 3. 返信用封筒と切手(許可証の郵送用) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

箕面市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

箕面市の改葬許可申請の担当は市民部市民サービス政策課(案内本文では市民サービス政策室。市役所別館1階12番窓口/箕面市西小路4-6-1/電話072-724-6717/FAX 072-723-5538)です(2026年9月13日確認)。公式の補足は次のとおりです。箕面市内の墓地・納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合が対象。死亡者の住所・本籍欄などが不明な場合は「不詳」と記入。1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書。原則は墓地の使用者(所有者)が申請し、それ以外の方が申請する場合は墓地使用者の改葬同意書が必要。同一墓地内で改葬する場合も申請が必要。分骨は許可申請不要(管理者発行の分骨証明書で手続き)。改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提出し、改葬先の市区町村役場での手続きは不要。箕面市立霊園の墓石設置・移動・使用権承継・焼骨埋蔵の手続きは市立聖苑(電話072-720-7980)へ。記入例に「全て不詳の場合は別途、申述書の提出も必要になります」との記載あり。窓口受付時間は午前9時から午後5時(一部窓口は第2・第4土曜日も開庁)。更新日2026年5月20日。

箕面市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

箕面市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月13日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

箕面市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。箕面市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても箕面市へ申請します。

箕面市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、箕面市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。全国的に見ると墓じまいの補助金は例外的で、当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は2自治体(太田市・浦安市)にとどまり、いずれもその市の市営墓地の返還者だけが対象でした。確かめるには、箕面市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

箕面市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は、墓じまい全体のうちの1工程です。許可を取る前に決めておかないと 手戻りになるのが、費用の見当遺骨の移転先の2つ。 申請書の「改葬の場所」を書くには移転先が決まっている必要があり、石材店の工事日は 許可証の交付見込みに合わせて動かすことになります。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは箕面市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。順番を間違えると手戻りが出やすいところなので、先に全体像を押さえておきます。

  1. 1. 改葬先を決める遺骨の移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません。新しいお墓・納骨堂・樹木葬・永代供養墓など、受け入れ先の名称と所在地が分かる状態にします。多くの自治体が、受入証明書や使用許可証の写しの提出を求めています。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう寺院・霊園・自治体など、いまの墓地の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう段階です。寺院墓地なら、この依頼がそのまま墓じまいの意思を伝える場面になります。家族の合意を先に整えてから動くほうが、話は穏やかに進みます。
  3. 3. 市区町村に申請する箕面市の場合の窓口は市民部市民サービス政策課郵送での申請については「記載あり」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。この書類がないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が手元に届いてから、閉眼供養(お性根抜きと呼ばれることもあります)を営み、遺骨を取り出します。墓石の撤去と区画の返還は石材店の工事です。工事日は許可証の交付見込みを踏まえて決めます。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡し、納骨します。ここまでで改葬の手続きは完了です。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。箕面市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

箕面市に対応する石材店・行政書士

箕面市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

箕面市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、箕面市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月13日/確認ステータス: 一部要電話確認/調査対象: 箕面市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

費用シミュレーターを使う