納骨堂じまいの手順|他へ移すなら改葬許可が必要・返金は規約次第(確認した4施設は返金なし)
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年10月1日
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納骨堂をやめたい。跡を継ぐ人がいない、遠方で通えなくなった、管理費の負担が続く。理由はそれぞれでも、動こうとすると、契約書のどこを見ればいいのか、遺骨を出すのにお金がかかるのか、役所の手続きは要るのかが一度に押し寄せます。
当サイトが4つの納骨堂の公式規約を読み直したところ、中途解約の返金なしは4施設すべてに書かれていました。違いが出たのは、合祀の前後で遺骨を返してもらえるかどうか。手順、費用の内訳、改葬許可の要否の順に整理します。
| 施設(宗派) | 使用者からの解約 | 返金 | 合祀と遺骨の返還 |
|---|---|---|---|
| 養生寺(浄土宗) | 納骨堂使用廃止届を出せば、いつでも解除できる(第7条) | 中途解約の納入金は一切返金しない(第5条)。契約終了時に受領済みの金銭も返還しない(第9条) | 契約が終わったら速やかに焼骨を引き取る。終了から1年を過ぎると、寺が定める場所へ移す(第9条) |
| 善通寺 浄門殿(真宗大谷派) | 解約申し出書を出せば応じる(第9条) | 使用料等の返還は一切行わない(第9条) | 最終納骨から33年を基本に、以後は合祀(第8条)。合祀されていなければ、遺骨は返還できる(第9条) |
| 祇庵(大阿寺別院・真言宗豊山派) | 使用者本人が使用許可の返還を希望すれば、許可を取り消せる(第11条)。取消後は速やかに遺骨を引き取る(第12条) | 冥加料はいかなる理由によっても返還しない(第6条) | 合祀壇は寺院が定める期間のち合祀(年数の記載なし)。合祀した遺骨は一切返還を受け付けない(第8条) |
| 西教寺(浄土真宗本願寺派) | 納骨後でも、事情があれば他の埋葬施設への改葬が可能(使用規約(7)) | 永代使用料と当年分の護持会費は返金しない。寺からの改葬に特別な費用は必要ない(同(7)) | 護持会費を3年滞納すると合祀合葬墓へ改葬。合祀後の返骨は一切不可(同(10)) |
各施設の公式サイトに掲載された規約を原文で読み直した結果です(確認日2026年10月1日)。西教寺は全文ではなく、公式サイトの「主要使用規約」全10項の要約を読んでいます。 自分の契約は、手元の契約書・使用規則が優先します。
納骨堂じまいとは何か
納骨堂じまいに、法律上の定義はありません。いまの納骨堂との契約を終わらせ、納めている遺骨を別の場所へ移す。その一連の手続きを、案内サイトなどがそう呼んでいます。お墓の墓じまいと似ていますが、納骨堂は屋内の区画を使う権利を契約する形なので、墓石を解体・撤去する工程は基本的に出てきません。かわりに、解約の条件や返金の扱いが、施設ごとの規約で細かく決まっています。
西教寺の案内は、納骨堂は永代使用で、「土地などを分譲販売するものではございません」と説明しています。買ったのは土地や建物ではなく、区画を使う権利。ここを押さえておくと、返金や合祀の話が読みやすくなります。
手順:契約の確認から新しい納骨先まで
契約の解除、改葬先の確保、行政手続きの3つが、同時に進みます。大まかな順番は次のとおりです。
- 契約書と使用規則を手元に置く。解約の届出の名前(養生寺は「納骨堂使用廃止届」、善通寺は「納骨堂使用契約解約申し出書」)、返金の有無、合祀の時期、遺骨を返してもらえる条件を読みます。見当たらなければ、施設に尋ねます。
- 家族で話す。やめる理由と、誰が手続きの窓口になるかを共有しておくと、あとで判断がぶれません。
- 新しい納骨先を決める。合祀墓、永代供養墓、別の納骨堂、自宅での保管など。費用と戻せるかどうかの比較は墓じまい後の遺骨はどうする|改葬先7つの選択肢にあります。新しい納骨先からは、受入証明書か使用許可証を出してもらいます(改葬許可の申請で求められる書類です)。
- いまの施設の管理者に、解約と改葬の意思を伝える。規約の手続きに沿って進め、改葬許可の申請書にある管理者の証明欄(収蔵・埋蔵の証明)も、このとき頼みます。
- 改葬許可を申請する(必要な場合)。申請先は、いま遺骨がある納骨堂の所在地の市区町村です。要否の考え方は後述します。
- 法要の要否を施設に確かめる。供養の有無や形式は、宗派や施設で違います。
- 遺骨を取り出し、新しい納骨先へ納める。許可証は、新しい納骨先の管理者に出します。
規約を読み比べる:返金・合祀・施設側の終了条件
冒頭の表は、4つの施設の公式規約から、条文の表現をそのまま拾っています。読み比べて見えたことは3つあります。
ひとつめは、返金です。中途解約の返金なしは、4施設すべてに明記されていました。納めた使用料や冥加料は、やめても戻らない前提で契約されています。
ふたつめは、遺骨の返還です。ここは分かれました。善通寺は、合祀される前であれば遺骨を返還できるとしています。祇庵は合祀した遺骨を一切返還しないと書き、西教寺も合祀合葬墓へ移したあとの返骨は不可としています。お金は戻らなくても、遺骨は合祀より前なら手元に戻せる施設がある。契約の前に確かめる価値のある一行です。
みっつめは、合祀までの年数。個別に安置する期間を年数で書いていたのは、善通寺(最終納骨から33年)だけでした。祇庵は「寺院が定める期間」とあるだけで、年数は規約にありません。年数を書かない施設には、契約のときに書面で尋ねておくのが確実です。
施設側から使用が終わる条件
規約は、使用者が解約する場合だけでなく、施設のほうから使用を終える条件も定めています。養生寺は、管理費を4年支払わなかった場合のほか、使用者の死亡から1年を過ぎても祭祀を承継する人がいない場合、所在が不明で3年を過ぎた場合を挙げます。善通寺は、年間維持管理費を3年以上滞納した場合や、使用者及び使用相続人がいない場合です。西教寺は、護持会費を3年滞納すると合祀合葬墓へ改葬します(滞納の連絡書を3年にわたって発行するとも書いています)。
こうした条項があるのは、納骨堂を維持するには管理費の納入と連絡が欠かせないからでしょう。西教寺は、護持会費を「寺院維持管理費並び納骨堂維持管理費」と説明しています。使う側からすれば、住所や連絡先を変えたときの届出(養生寺・善通寺・祇庵の規約が求めています)が、望まない形での合祀を避ける手立てになります。
返金をめぐる法的な考え方
規約に返金なしとあれば、戻らないのか。法律事務所の解説(勁草法律事務所)が紹介する東京地裁平成26年5月27日判決は、この問いに一つの手がかりを与えます。ただし、前提が限られた事案です。解説によれば、契約にも規定にも解約や清算の定めが見当たらない場合で、生前に納骨堂の利用権の設定を受け、永代供養の契約をした人が解約を求めたものでした。
裁判所は、永代供養を、申込者が亡くなってから供養を受ける契約と見て、亡くなるまでサービスを受けていない部分は返金を求められるとしています。他方で、納骨堂の利用権の部分は賃貸の意味合いが中心で、規定がなければいつでも解約を申し入れられ、申し入れから3か月で解約になる、という判断だったと解説は述べます。そのうえで解説は、利用権設定の対価と規約で定められている場合や、相当の期間が過ぎている場合には、話が変わりうると注意しています。
つまり、返金なしの条項がある契約に、この判決の結論がそのまま当てはまるとは限りません。当サイトは判決文そのものを確認しておらず、個別の契約についての判断もできません。返金を求めたい事情があるなら、契約書を持って弁護士か、消費者ホットライン(188)につながる消費生活センターに相談する選択肢があります。
費用の内訳
納骨堂じまいの費用は、4つに分けて見ていきます。当サイトは、ここに「総額の相場」を書きません。施設の規約と移す先で変わり、一律の数字を裏づける一次情報がないからです。
施設に払う費用。確認した4施設で、解約そのものに手数料を定めた条文は見当たりませんでした。西教寺は、寺からの改葬に特別な費用は要らないと案内しています。負担として残るのは、すでに納めた使用料や冥加料が戻らないことです。
改葬許可の手数料。当サイトが公式サイトを実査した528自治体(47都道府県)では、無料と明記していたのが167件、有料と金額を明記していたのが66件(1件あたり200円〜600円)でした。管理者が出す収蔵(埋蔵)の証明書に別の発行費がかかる場合は、その分が加わります。自治体ごとの金額は改葬許可(自治体別)データベースで確認できます。
法要のお布施。寺院が運営する納骨堂で法要を行う場合に発生します。墓じまいの閉眼供養では、寺院とお付き合いがあるときで3万〜10万円、公営・民営霊園で初めて依頼するときで3万〜5万円が目安とされます(ご遺骨サポートこころ・お墓じまいくん、確認日2026年7月14日)。納骨堂で同じ法要が要るかどうかは施設と宗派によるため、規約か施設に尋ねてください。詳しくは閉眼供養のお布施相場にあります。
檀家としての関係も解く場合には、離檀料が話題になることがあります。西教寺のように、納骨堂の使用者が寺の護持会の会員になる施設もあります。ただ、離檀料に公式な相場はありません。寺院にとっては、護持や維持管理を支える会員が減る話でもあります。両方の事情を踏まえた整理は離檀料の相場にまとめました。
新しい納骨先の費用。合祀墓は1体3万円〜30万円が目安です(お墓ガイド・お墓さがし、確認日2026年7月14日)。別の納骨堂や永代供養墓、公営の合葬墓を含めた費用は合祀墓とはと改葬先の比較記事で並べています。
改葬許可は必要か
納骨堂から別の納骨先へ移すなら、改葬許可が要ります。ここは条文で決まっています。墓地、埋葬等に関する法律は、改葬を「埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定め(第2条第3項)、改葬を行おうとする者に市町村長の許可を求めています(第5条第1項)。さらに第14条で、納骨堂の管理者は、許可証を受理したあとでなければ焼骨を収蔵させてはならないとされています。許可証がなければ、新しい納骨先が受け入れられません。
自治体の公式案内も同じです。仙台市は「墓地・納骨堂に納めているお骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを『改葬』と言います」とし、現在お骨を納めている墓地・納骨堂の所在地の自治体が交付する許可証が必要だと案内しています。八王子市の申請書には、現在の墓地・納骨堂の管理者による埋蔵証明と、改葬先の受入証明書か使用許可証の写しが要ります。稚内市は、許可を得ていないと移転先で受け取ってもらえないと注意しています(第14条を根拠に挙げています)。手続き全体は改葬許可申請書の書き方と改葬とはに整理しています。
自宅に引き取る場合
移す先が墓地でも納骨堂でもなければ、定義に当てはまりません。八王子市は、墓地などに納めた遺骨を「改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合」は改葬にあたらないと案内しています。ただし、自治体によって案内が分かれる場面です。のちに別の納骨先へ納めるときの扱いも含め、改葬許可は必要?不要?で自治体の公式文言と一緒に見られます。取り出した遺骨を散骨する場合は、熱海市・伊東市のように条例や指針で散骨を規制する自治体があるため、散骨の法律と条例の整理も確かめてください。
同じ施設の中で合祀壇へ移す場合
個別の区画から、同じ施設の合祀壇へ移すだけなら要らないのか。納骨堂の中の移動について明記した自治体の公式案内は、今回確認できませんでした。確認できたのは、墓地の同一園内の別の区画に改葬するときも手続きが必要とする八王子市の案内と、同一園内の別区画や永代供養墓への改葬に手続きが必要とする府中市の案内です。八王子市は、取扱いが市区町村で異なるため、申請先の自治体に必ず確認するよう求めています。
施設側の規約にも手がかりはあります。妙覚寺の永代供養墓の規約は、骨壺納骨の期間が終わって合葬納骨棺に移すことを「現行法では改葬となり」と書き、管理する寺が祭祀者になって行うと定めています(第11条。納骨堂ではなく永代供養墓の規約です)。いま納骨堂のある市区町村と、施設の管理者の両方に、事前に確かめてください。
トラブルと、先に確かめておくこと
返金されないことへの不満。上で見たとおり、確認した4施設すべてが返金しない規約でした。契約の時点でこの一行を読み飛ばしていると、解約のときに驚くことになります。
連絡が途絶えたまま合祀へ。所在が不明のまま3年(養生寺)、管理費の滞納が3年(善通寺・西教寺)などの条件で、施設の側が合祀へ移せる規約があります。引っ越しや連絡先の変更は、忘れずに施設へ届けてください。
運営が行き詰まった例。東京新聞は2022年10月29日付で、札幌市の納骨堂「御霊堂元町」を運営していた宗教法人が破綻した、と報じました。納骨堂の入るビルは競売で不動産会社に落札され、納骨堂事業は引き継がれないまま閉鎖。約1000体の遺骨を預かっていたとされ、札幌市の担当課長は、鍵が開かず中に入れないため遺骨を引き取れない遺族もいる、と話しています。
この1例で、納骨堂全般の安全性は語れません。個別の事業者を評価する材料でもありません。ただ、確認した4施設の規約には、経営の行き詰まりを直接想定した条項は見当たりませんでした(養生寺の第11条は、天災などの不可抗力で履行できない場合の解除を定めたものです)。契約の前や見直しのときに、運営主体と、運営が続けられなくなった場合の扱いを尋ねておくことはできます。納得のいかない請求や説明があれば、消費者ホットライン(188)で最寄りの消費生活センターに相談できます。
よくある質問
規約の内容は、各施設の公式サイトに掲載された規約・使用規則(確認日2026年10月1日)の条文からの引用です。西教寺のみ、公式サイトの「主要使用規約」全10項です。金額は、お墓ガイド・お墓さがし・ご遺骨サポートこころ・お墓じまいくん(確認日2026年7月14日)の記載、手数料の件数は、当サイトが実査した528自治体(47都道府県)のデータからの集計です。
納骨堂をやめると、支払ったお金は返ってきますか?
施設の規約によります。当サイトが公式サイトの規約を読み直した4施設(養生寺・善通寺・祇庵・西教寺)は、いずれも中途解約の返金をしないと定めていました。一方で、契約に解約・清算の定めがない場合の判断例として、東京地裁平成26年5月27日判決(勁草法律事務所の解説経由)があります。返金を求めたい事情があるときは、契約書を持って弁護士や消費生活センターに相談してください。
納骨堂から遺骨を出して別の場所へ移すとき、改葬許可は必要ですか?
他の墓地・納骨堂・合祀墓など、他の納骨先へ移すなら必要です。法律は改葬を「収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定め、市町村長の許可を求めています(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項・第5条第1項)。申請先は、いま遺骨が納められている納骨堂のある市区町村です(仙台市・八王子市の公式案内)。自宅に引き取るだけの場合は、八王子市のように改葬にあたらないと案内する自治体があります。
同じ施設の中で、個別の区画から合祀壇へ移すだけでも許可は要りますか?
納骨堂の中の移動についてまで明記した自治体の公式案内は、今回確認できませんでした。確認できたのは、墓地の同一園内の別の区画や永代供養墓へ改葬する場合は手続きが必要とする八王子市・府中市の案内です。取扱いは自治体で異なるとされているため、いま納骨堂のある市区町村の窓口と、施設の管理者の両方に確認してください。
合祀された遺骨は、あとから取り出せますか?
確認した規約では、祇庵が「合祀した遺骨に関しては一切の返還を受け付けない」、西教寺が「合祀合葬墓に改葬後、返骨は一切不可」と明記しています。善通寺は、合祀される前であれば遺骨を返還できると定めています。合祀より前かどうかが、遺骨を取り戻せるかを分けます。
跡継ぎがいない場合、納骨堂はどうなりますか?
規約によっては、施設側が使用を終了し、遺骨を合祀へ移せる条件が決まっています。確認した例では、養生寺が「使用者の死亡から1年を過ぎても祭祀を承継する人がいない」場合と「所在が不明で3年を過ぎた」場合、善通寺が「使用者及び使用相続人がいない」場合や年間維持管理費を3年以上滞納した場合を挙げています。住所などの変更を届け出るよう使用者に求める規約は、確認した4施設のうち3施設(養生寺・善通寺・祇庵)にあり、望まない形での合祀を避ける手がかりになります。
寺院が運営する納骨堂をやめると、離檀料もかかりますか?
施設によります。西教寺は、納骨堂の使用者は寺の護持会の会員(檀信徒・門信徒)になると案内しています。離檀料に公式な相場はなく、曹洞宗宗務庁も2023年に「宗門公式としての離檀料に関する取り決めはありません」と公表しています。檀家としての関係の扱いは、使用規則や寺との話し合いで決まるため、当サイトでは金額も交渉の助言も書いていません。
次の一歩
最初の一歩は、契約書を手元に出して、解約・返金・合祀の時期・遺骨の返還がどう書かれているかを読むことです。書かれていなければ、施設に聞きます。そのうえで、移す先の候補を改葬先の比較記事と改葬先診断で見比べてみてください。納骨堂そのものの費用や種類は納骨堂とはにあります。
今すぐ決める必要はありません。やめる、続ける、様子を見る。どれも同じ重さの選択です。
なお、納骨堂の区画に墓石の撤去費はかかりませんが、あわせて墓石のあるお墓も整理するなら、金額が最も動くのは墓石の撤去費です。複数の石材店の見積もりを同じ条件で並べると、下がる余地があります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。参照元
- 養生寺(浄土宗薬王山)納骨堂使用規則〔2026年10月1日〕
- 善通寺 浄門殿 納骨堂使用管理規約〔2026年10月1日〕
- 室内供養・納骨堂 祇庵 納骨堂利用規約(大阿寺別院)〔2026年10月1日〕
- 西教寺 納骨堂使用規約(主要使用規約・全10項)〔2026年10月1日〕
- 妙覚寺 永代供養墓「妙法廟」使用規約(納骨堂ではなく永代供養墓。第11条を引用)〔2026年10月1日〕
- 勁草法律事務所「納骨堂の契約について、生前の契約解除やお金の問題はどうなるのでしょうか?」(東京地裁平成26年5月27日判決の解説。判決文そのものは未確認)〔2026年10月1日〕
- 東京新聞「1000体の遺骨を残して納骨堂経営者が消えた…」(2022年10月29日)〔2026年10月1日〕
- 八王子市 改葬(お墓を移す)に関する手続き(納骨堂も対象・同一園内の改葬・自宅への引き取り)〔2026年10月1日〕
- 府中市 改葬許可申請(同一園内・永代供養墓への改葬)〔2026年10月1日〕
- 仙台市 改葬(お骨を他の墓地等に移すこと)するとき〔2026年10月1日〕
- 稚内市 お骨の移動について(改葬許可)〔2026年10月1日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条第3項・第5条第1項・第14条〔2026年9月8日〕
- お墓ガイド・お墓さがし(合祀墓の費用相場)/ご遺骨サポートこころ・お墓じまいくん(閉眼供養のお布施の目安)〔2026年7月14日〕
- 当サイト 改葬許可(自治体別)データベース(528自治体・47都道府県を実査。手数料の件数)〔2026年10月1日〕

執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。