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氷見市合葬施設の墓じまい手続きと費用|氷見市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月30日 氷見市の公式情報で確認〕

更新日: (氷見市の公式情報の最終確認日)

氷見市合葬施設は、氷見市が管理する氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)(2か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は氷見市の条例で決まっていて、2か所に共通です。このページでは、氷見市合葬施設に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。 氷見市合葬施設は、氷見市合葬施設とも表記されます。

氷見市合葬施設の基本情報

所在地
氷見市北八代字東原118番地(条例第2条)。市のページとしおりは「氷見市北八代118番地(氷見市斎場敷地内)」、斎場の左側にある
管理事務所・窓口
氷見市役所の環境防犯課の窓口で申込(しおりの問合せ先は電話0766-74-8082。窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)。施設内の管理事務所の記載は、確認した公式資料になし
開設
令和5年4月1日施行(合葬施設条例。しおりは令和5年4月)
規模
納骨堂(収蔵可能数100体)と埋葬室(2,000体)。納骨堂は1階、埋葬室は地下1階、参拝は屋外の参拝スペース・献花台(しおり)
墓所の種類
納骨堂(10年間個別収蔵後に埋葬室へ)、埋葬室
区画の広さ
納骨棚の規格は幅24センチメートル、高さ40センチメートル、奥行24センチメートル以内(骨壺の基準。規則第10条)。埋葬室へ改葬する場合は埋葬袋一つ分を一体とする(市のページ)
新規の貸付・募集
申込期間の記載はなく、環境防犯課の窓口で申し込む。申込資格は本市に住所を有する者(規則第2条は申請日までに引き続き1年以上居住)で、焼骨の祭祀をつかさどる者、または自己のために使用しようとする者(埋葬室のみ生前予約できる)。申請書1枚につき遺骨1体。特別な理由があると認めるときは市外在住の方も申込める

いずれも氷見市などの公式資料の記載です(2026年10月30日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

氷見市合葬施設の墓じまい費用の相場はいくら?

氷見市合葬施設だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

氷見市合葬施設を返還するときの手順(氷見市の共通ルール)

提出する書類
墓地使用返還届(様式第6号)、墓地使用許可証。東原墓地公園: 条例第13条第1項は、使用者が「改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき」などに「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「使用者が条例第13条第1項の規定により使用している墓地を返還しようとするときは、墓地使用返還届(様式第6号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市のページの申請手続き一覧は、「墓地を返還するとき」の提出申請書を墓地使用返還届(様式第6号)、添付文書を墓地使用許可証とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要です。」と添えています。届出の期限は、条例が「すみやかに」とするのみで日数の記載はありません。様式第6号はWordファイルで市のページに載っています。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第9条が「すみやかにその使用地を返還しなければならない」と定めています。返還届の様式は、村上墓地の規則(申請書・使用許可書・減免・届出書の様式)に見当たりません。
原状回復
東原墓地公園の条例第13条第1項は「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。」としています。市のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市のページの写真の記載は、墓地工事完了届に添える「完工写真(正面、横の2枚)」で、返還の手続きではありません)。村上墓地の条例第9条は返還を求めていますが、原状に復する旨の文言は見当たりません。
工事の届出
工事の届出について公式資料に記載がありません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
東原墓地公園: 市のページは「使用許可後、区画を返還される場合、使用料の返還はありません。」と書いています。条例第7条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。」と定め、「特別の理由」の具体例の記載はありません。規則第3条は使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額と還付の扱いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第2項は「既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。」とし、各号は「使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき」と、許可取消しのうち境界を設けないとき(第6条第1号)・その他取消しを必要とする事態が生じたとき(同条第3号)です。自主的な返還(墓じまい)が当たるとする記載は見当たりません。
問い合わせ先
氷見市 環境保全課(〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地。市の東原墓地・合葬施設のページの問い合わせ先は電話0766-74-8065、ファクス0766-74-8104)。市のページは申請先を「環境防犯課に申請してください。」と書き、合葬施設しおり(令和5年4月)は申込・問い合わせ先を「市民部環境防犯課」(電話0766-74-8082、窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)としています。課の名称と電話番号がページによって異なります。墓地使用返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない」とするのみで、窓口の記載は確認した条例・規則に見当たりません。

氷見市合葬施設に固有の定め: 納骨堂・埋葬室には立ち入れない。骨壺の搬出(納骨堂のみ)は搬出日の1週間前までに申請し、参拝スペースの献花台で参拝できる。収蔵(納骨)は収蔵日の1週間前までに収蔵届を出し、可能な日時は12月29日から翌年1月3日を除く午前9時から午後4時まで。納骨堂の収蔵場所は指定できない。管理者不在時の参拝は火気厳禁(しおり)

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年10月30日)と、よくある質問は氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

氷見市合葬施設に合葬墓・樹林墓地はあるか

この施設自体が合葬施設。永年使用料(1体当たり)は、埋葬室7万円(市外在住者10万5千円)、納骨堂20万円(同30万円)。東原墓地の区画を返還して改葬する場合は埋葬室の使用料を免除。埋葬室に収蔵した遺骨は返還できない。納骨堂の遺骨は使用許可日から10年を経過するまで返還できる。既納の使用料は原則還付しない

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

氷見市合葬施設の墓じまいについてよくある質問

回答は氷見市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月30日です。

氷見市合葬施設の墓じまい費用の相場はいくら?

氷見市合葬施設だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

氷見市合葬施設を返還するときの手続きは?

氷見市合葬施設は氷見市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の2か所で共通です。東原墓地公園: 条例第13条第1項は、使用者が「改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき」などに「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「使用者が条例第13条第1項の規定により使用している墓地を返還しようとするときは、墓地使用返還届(様式第6号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市のページの申請手続き一覧は、「墓地を返還するとき」の提出申請書を墓地使用返還届(様式第6号)、添付文書を墓地使用許可証とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要です。」と添えています。届出の期限は、条例が「すみやかに」とするのみで日数の記載はありません。様式第6号はWordファイルで市のページに載っています。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第9条が「すみやかにその使用地を返還しなければならない」と定めています。返還届の様式は、村上墓地の規則(申請書・使用許可書・減免・届出書の様式)に見当たりません。

氷見市合葬施設に合葬墓はある?

この施設自体が合葬施設。永年使用料(1体当たり)は、埋葬室7万円(市外在住者10万5千円)、納骨堂20万円(同30万円)。東原墓地の区画を返還して改葬する場合は埋葬室の使用料を免除。埋葬室に収蔵した遺骨は返還できない。納骨堂の遺骨は使用許可日から10年を経過するまで返還できる。既納の使用料は原則還付しない

氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)のほかの墓地

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氷見市合葬施設の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。

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参照元

氷見市合葬施設に固有の情報は2026年10月30日、共通の返還ルールは2026年10月30日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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