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古川墓園の墓じまい手続きと費用|盛岡市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 盛岡市の公式情報で確認〕

更新日: (盛岡市の公式情報の最終確認日)

古川墓園は、盛岡市が管理する盛岡市営墓園(3か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は盛岡市の条例で決まっていて、3か所に共通です。このページでは、古川墓園に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。 古川墓園は、盛岡市古川墓園とも表記されます。

古川墓園の基本情報

所在地
盛岡市下田字古河川原320番地45(〒028-4134)
管理事務所・窓口
現地の管理事務所の記載なし。使用申し込みは玉山総合事務所 住民福祉課(電話019-683-3874)に直接問い合わせ。納骨は古川墓園管理協議会管理人に連絡するか、玉山総合事務所 税務住民課(電話019-683-3805)へ連絡
規模
区画数 合計620区画(普通墓地A型210区画・B型410区画)
墓所の種類
普通墓地A型、普通墓地B型
区画の広さ
A型 2.70メートル×2.70メートル/B型 2.70メートル×1.80メートル(盛岡市墓園条例ではA=面積7.29平方メートル、B=面積4.86平方メートル)
管理料
令和8年4月1日から A型 1区画につき3,000円(1年間)/B型 1区画につき2,400円(1年間)。使用料 A型12万1000円(盛岡市民以外18万1500円)/B型10万7000円(盛岡市民以外16万500円)(いずれも1区画あたり)
新規の貸付・募集
随時使用申し込みを受け付けている(古川墓園の概要ページ『随時使用申し込みを受け付けております』、更新日 令和8年4月1日)
アクセス
玉山総合事務所から北西約7キロメートル。自家用車で、旧国道4号から好摩駅前を経由して5分/国道282号からユートランド姫神前を経由して8分
特徴
玉山総合事務所の北西約7キロメートルの自然環境に恵まれたところに位置する、玉山地域の墓園。主な施設は便所・駐車場。

いずれも盛岡市などの公式資料の記載です(2026年10月18日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

古川墓園の墓じまい費用の相場はいくら?

古川墓園だけの公表された相場はありません。参考の計算例として、区画が4.86〜7.29㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約49万〜109万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

古川墓園を返還するときの手順(盛岡市の共通ルール)

提出する書類
墓地返還届。盛岡市墓園条例第25条第1項は「使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない」と定め、同条例施行規則第11条により、この届出は墓地返還届によるとされています。他人への譲渡・転貸はできません。
原状回復
条例第25条第1項により、返還時は使用者の費用で墓地を原状に復さなければなりません(市長の承認があれば現状のままの返還も可)。使用者が原状回復を行わなかった場合は、市長が代行しその費用を使用者から徴収します(同条第2項)。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、条例・規則・公式ページに記載がありません。
工事の届出
工事の届出について公式資料に記載がありません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
盛岡市墓園条例第24条(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)は「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市営墓園のページにも「使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません」と明記されています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定はなく、還付は市長等が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。
問い合わせ先
盛岡市保健所企画総務課(盛岡市神明町3-29)019-603-8301

古川墓園に固有の定め: 盛岡市墓園条例に『墓園のうち盛岡市古川墓園の管理は、指定管理者に行わせるものとする』とある。墓参ページに『新庄墓園、青山墓園、古川墓園のいずれも常時開門しており、墓参することができますが、照明の点灯は行っておりません』とある

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年9月18日)と、よくある質問は盛岡市営墓園の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

古川墓園に合葬墓・樹林墓地はあるか

確認した公式資料に、古川墓園の園内の合葬墓についての記載は見当たりませんでした。古川墓園の概要ページに園内の合葬墓・樹林墓地の記載なし

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

古川墓園の墓じまいについてよくある質問

回答は盛岡市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月18日です。

古川墓園の墓じまい費用の相場はいくら?

古川墓園だけの公表された相場はありません。参考の計算例として、区画が4.86〜7.29㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約49万〜109万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

古川墓園を返還するときの手続きは?

古川墓園は盛岡市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは盛岡市営墓園の3か所で共通です。盛岡市墓園条例第25条第1項は「使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない」と定め、同条例施行規則第11条により、この届出は墓地返還届によるとされています。他人への譲渡・転貸はできません。

古川墓園に合葬墓はある?

確認した公式資料に、古川墓園の園内の合葬墓についての記載は見当たりませんでした。古川墓園の概要ページに園内の合葬墓・樹林墓地の記載なし

盛岡市営墓園のほかの墓地

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参照元

古川墓園に固有の情報は2026年10月18日、共通の返還ルールは2026年9月18日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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