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平和公園の墓じまい手続きと費用|秋田市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月11日 秋田市の公式情報で確認〕

更新日: (秋田市の公式情報の最終確認日)

平和公園は、秋田市が管理する秋田市営墓地(4か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は秋田市の条例で決まっていて、4か所に共通です。このページでは、平和公園に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。 平和公園は、秋田市平和公園、秋田 平和公園 墓地、平和公園墓地とも表記されます。

平和公園の基本情報

所在地
秋田市泉字五庵山137番地5
管理事務所・窓口
現地に管理棟あり(電話の記載なし)。手続の窓口は秋田市市民生活部生活総務課(市役所1階、電話018-888-5624)
規模
墓域面積134,293.57平方メートル・総区画数5,284区画(市街地の北側約2キロの泉字五庵山(通称天徳寺山)一帯約70ヘクタール(21万坪)の丘陵にある公園内に造成)
墓所の種類
規制墓地(一部自由墓地)、合葬墓1基
区画の広さ
4平方メートル、4.5平方メートル、6平方メートル、12平方メートル、15平方メートル、20平方メートルの6種類。令和8年度の返還墓地の募集区画: 規制一般4平方メートル、一般芝生・規制芝生4.5平方メートル、一般芝生・自由6平方メートル、園道20平方メートル
管理料
令和8年度の返還墓地の募集額(永代使用料/管理手数料(年額)): 規制一般4平方メートル 324,000円/2,588円、一般芝生・規制芝生4.5平方メートル 364,000円/2,911円、一般芝生・自由6平方メートル 486,000円/3,882円、園道20平方メートル 1,620,000円/12,940円。管理手数料は年度によって改定することがある
新規の貸付・募集
新規の区画貸付は行わず、返還があった場合に限り区画を再整備して期間を設けて募集(抽選)。令和8年度は平和公園51区画(一次募集 令和8年6月17日〜6月30日、二次募集 7月14日〜12月25日)。二次募集は申込順(先着順)で決定、受付窓口は生活総務課のみで郵送受付なし(募集案内の記載)。申込資格は秋田市に住所または本籍があり、焼骨を自宅等に保管していてお墓のない人(生前申込み・分骨・改葬は対象外、1人1区画)
アクセス
車: 市役所から約2.5km・約10分、秋田駅から約4km・約15分。バス: 秋田駅西口から神田旭野線または添川線に乗り、天徳寺前バス停下車(約11分)、そこから平和公園入口まで徒歩約3分
特徴
中央広場の一部に世界の恒久平和を祈念して平和塔(1基)が建設され、幹線道路・駐車場・照明・休憩所などの公園施設があり、市民の憩いの場、市内の名所として利用されていると公式ページに記載

いずれも秋田市などの公式資料の記載です(2026年10月11日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

平和公園の墓じまい費用の相場はいくら?

平和公園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

平和公園を返還するときの手順(秋田市の共通ルール)

提出する書類
墓地返還届、墓地使用許可証。市の「市営墓地に関する手続」ページの「市営墓地を秋田市へ返還する」の項目に、提出書類として墓地返還届と墓地使用許可証が挙げられています。「墓地使用者が他に新たな墓地を求めた場合などで、墓地を返還する場合は届出が必要です。改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、市営墓地を第三者に転貸することはできないと明記されています。秋田市平和公園条例第7条・秋田市南西墓地条例第7条・秋田市河辺墓地条例第7条・秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。
原状回復
秋田市平和公園条例第7条、秋田市南西墓地条例第7条、秋田市河辺墓地条例第7条、秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。使用許可の取消しによる返還の場合も、各条例第8条で同様に「速やかに原状に復して返還しなければならない」と定められ、使用者が行わないときは市長が代わって行いその費用を徴収するとされています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。
工事の届出
市の「市営墓地に関する手続」ページに「市営墓地に墓碑(墓石)等を設置する、または既にある墓碑(墓石)等を変更する場合は、届け出てください」とあり、提出書類として工事届・墓地使用許可証・設計図書が案内されています。秋田市の市営墓地は墓碑等の形態・規格が条例で定められた規制墓地(平和公園の一部自由墓地を除く)です。返還の項目には「改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、撤去にも何らかの手続きが必要である旨は示されていますが、撤去専用の届出様式名や、設置・変更用の「工事届」がそのまま撤去にも使われるのかは、確認した公式ページに明記されていません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。
問い合わせ先
秋田市市民生活部生活総務課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階)018-888-5622

平和公園に固有の定め: 秋田市の市営墓地は墓碑等の形態・規格が条例で定められた規制墓地(平和公園の一部自由墓地を除く)。規格図にない工作物(墓誌など)は設置できず、墓石を設置・変更するときは工事届が必要(戒名を刻むだけなら不要)。墓碑等の規格は区分ごと(規制一般・規制芝生・一般芝生・園道・自由墓地)に市が公表。区画内の植栽は平和公園・南西墓地では市で剪定。墓地内の除雪は行わず、給水場は冬期間(12月上旬〜3月上旬)使用不可。供物・骨箱・卒塔婆・ゴミは持ち帰り(平和公園の自由墓地では卒塔婆の設置が認められている)。募集区画は現状での引渡し。使用許可証の再交付手数料は300円。承継者は条例により相続人・親族・縁故者などで祭しを主宰する者に限られる

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年9月18日)と、よくある質問は秋田市営墓地の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

平和公園に合葬墓・樹林墓地はあるか

園内に合葬墓1基あり。令和8年度の平和公園合葬墓の使用者募集は終了(募集期間 令和8年8月10日〜8月24日、抽選)。募集50体(埋蔵申請20体・改葬申請30体)、永代使用料は焼骨1体につき17,000円、年間の管理手数料はかからない。埋蔵は焼骨を骨箱などから取り出し他の焼骨と一緒に直接埋蔵。秋田市では供養は行わず、故人の名前や戒名などを刻む墓誌はない。令和8年度は生前申請および秋田市の市営墓地以外(寺院墓地・部落墓地など)からの改葬申請は対象外。改葬申請は管理手数料の滞納がなく秋田市の市営墓地から改葬する人が対象で、現在の市営墓地を合葬墓使用許可証交付日から6か月以内に返還する必要がある。平和公園合葬墓に申請した人は北部墓地合葬墓に申請できない

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

平和公園の墓じまいについてよくある質問

回答は秋田市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月11日です。

平和公園の墓じまい費用の相場はいくら?

平和公園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

平和公園を返還するときの手続きは?

平和公園は秋田市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは秋田市営墓地の4か所で共通です。市の「市営墓地に関する手続」ページの「市営墓地を秋田市へ返還する」の項目に、提出書類として墓地返還届と墓地使用許可証が挙げられています。「墓地使用者が他に新たな墓地を求めた場合などで、墓地を返還する場合は届出が必要です。改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、市営墓地を第三者に転貸することはできないと明記されています。秋田市平和公園条例第7条・秋田市南西墓地条例第7条・秋田市河辺墓地条例第7条・秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。

平和公園に合葬墓はある?

園内に合葬墓1基あり。令和8年度の平和公園合葬墓の使用者募集は終了(募集期間 令和8年8月10日〜8月24日、抽選)。募集50体(埋蔵申請20体・改葬申請30体)、永代使用料は焼骨1体につき17,000円、年間の管理手数料はかからない。埋蔵は焼骨を骨箱などから取り出し他の焼骨と一緒に直接埋蔵。秋田市では供養は行わず、故人の名前や戒名などを刻む墓誌はない。令和8年度は生前申請および秋田市の市営墓地以外(寺院墓地・部落墓地など)からの改葬申請は対象外。改葬申請は管理手数料の滞納がなく秋田市の市営墓地から改葬する人が対象で、現在の市営墓地を合葬墓使用許可証交付日から6か月以内に返還する必要がある。平和公園合葬墓に申請した人は北部墓地合葬墓に申請できない

秋田市営墓地のほかの墓地

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平和公園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。

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参照元

平和公園に固有の情報は2026年10月11日、共通の返還ルールは2026年9月18日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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